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A16.設計や工事監理の受託契約を締結しようとするときには、開設者は、建築主に対し、管理建築士等に次のような内容を記載した書面を交付して説明させなければならなくなりました。(建築士法第24条の7)
なお、これらの説明をするときには、説明者は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示しなければなりません。
また、法改正に関係なくこれまでどおり、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の受託契約をした場合は遅滞なく必要なことを記載した書面を委託者に交付しなければなりませんので、注意してください。(建築士法第24条の8)
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