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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築士法 > Q&A > Q&A(建築士法改正) > 携帯型建築士免許証
ページID:3376
公開日:2015年6月1日
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A23.法改正により義務化される重要事項説明において免許証等の提示が義務づけられたことや、日頃の業務において建築士であることの確認に用いられること等から建築士免許証が小型化されましたが、従来の免状型の免許証も引き続き有効であり、必ずしも切り替える必要はありません。(氏名変更や再交付の場合は小型になります。) また、常時所持することは何ら義務づけられておりませんので処分を受けることはありません。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
Q&A(建築士法改正)
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