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A14.他の一級建築士の行った建築物の構造設計又は設備設計が法令上の構造/設備関係規定に適合しているかどうかを確認することで、具体的には設計図書にその旨を記載し、構造/設備設計一級建築士であることを表示して記名押印を行うものです。
これにより、構造/設備設計一級建築士は、法適合確認を行った建築物について、設計者とみなされます。したがって法適合確認を業として行うためには建築士事務所登録が必要です。また、当該設計について、確認を行った範囲内でその責任を負うことになり、もし当該設計が違法であれば、建築基準法や建築士法上の罰則や懲戒処分の対象となることがあります。
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