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A25.これまで一級建築士の登録については国が、二級建築士及び木造建築士の登録と建築士事務所の登録については都道府県が事務を行っていましたが、法改正により、それぞれが指定する機関に当該事務を行わせることができるようになりました。この指定により一級建築士に係る登録等を行う機関を指定登録機関、二級・木造建築士に係る登録等を行う機関を都道府県指定登録機関、建築士事務所登録を行う機関を指定事務所登録機関といいます。指定を行った場合は国・都道府県は登録事務を実施しなくなります。
一級建築士の登録事務については中央指定登録機関として指定された公益社団法人日本建築士会連合会が行うことになりました。
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