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A24.現在建築士事務所の団体として各都道府県に建築士事務所協会があり、その上部組織として建築士事務所協会連合会があります。これらは法律上の位置づけがされていませんでしたが、今回の改正で建築士法に規定され、先に規定されていた建築士会、建築士会連合会と並んで法的位置づけがされることになりました。(平成21年1月5日施行)
これは建築士事務所の業務の適正化をはかるため団体自身で自律的な監督体制を確立していくことを期待するものです。そのため、事務所協会には苦情解決や研修の実施が業務として規定されます。
改正により加入が義務付けられるものではありませんが、建築士・建築士事務所として積極的に参加し、情報の活用・自己研鑽に努めてください。
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