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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築士法 > Q&A > Q&A(建築士法改正) > 建築士事務所に備え置く書類
ページID:3361
公開日:2015年6月1日
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A5.建築士事務所の開設者は、次の書類をその建築士事務所に備え置いて、一般の閲覧に供さなければなりません。(建築士法第24条の5、改正後は24条の6)今回の改正により、閲覧事項が拡充されていますので注意してください。
なお、上記書類は毎年、事業年度終了後3か月以内に作成しなければなりません。また、保存期間は据え置いた日から3年間です。
様式については、その他様式ダウンロードをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
Q&A(建築士法改正)
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