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A20.重要事項説明を行うのは管理建築士その他の所属建築士です。ただ、一級建築士の業務独占に係る建築物について二級建築士や木造建築士が説明を行うのは不適当です。
説明は、建築主が委託しようとする業務等について理解し、契約をするかどうかの判断材料とすることを目的としていますので、必ず契約の前に行う必要があります。また、このような趣旨から、記載内容を「未定」とすることはできず、決定事項ではなくても判断に資する具体的な記述が必要です。なお、建築士事務所間の再委託については、重要事項説明は不要です。
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