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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築士法 > Q&A > Q&A(建築士法改正) > 建築士名簿の閲覧
ページID:3353
公開日:2015年6月1日
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A26.法改正により、平成20年11月28日から、建築士名簿が一般の閲覧に供されることになりました。建築士名簿で公開されるのは、法定の登録事項のみであり、住所等の届け出による住所・電話番号・勤務先等は閲覧されません。 法定の登録事項とは、(1)登録番号及び登録年月日(2)氏名・生年月日・性別(3)建築士試験の合格の年月・合格証書番号(4)処分歴(5)法定講習の受講歴(6)構造/設備設計一級建築士であるかどうか(一級建築士の場合)です。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
Q&A(建築士法改正)
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