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A1.建築士事務所に所属する建築士(管理建築士を含む)には、3年ごとの講習の受講が義務付けられました。(建築士法第22条の2)
受講義務があるのは、建築士事務所に所属する建築士のみです。建築士事務所に所属していない建築士には受講義務はありませんが、近年の法改正の状況や技術革新の状況を把握するため、受講すること望ましいとされています。
管理建築士もこの講習を受講しなければなりません。(「管理建築士講習」とは別の制度ですから免除にはなりません。)また、いわゆるゼネコン等の建設業が主体である場合でも建築士事務所の登録を受けており、所属建築士になっていれば受講の義務があります。
講習の内容は、建築に関する法令や設計、工事監理に関することなどです。講習は1日間で、最後に修了考査があり、この考査に合格しないと講習を受講したものとはみなされません。
構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士についても同様に3年ごとに講習を受講する義務があります。なお、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士は、建築士事務所に所属していなくても定期講習を受講しなければなりません。
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