建築士の死亡等の届出
Q7.建築士が死亡した場合や成年被後見人、被保佐人になったときは、どのような手続きが必要でしょうか。
A7.その事実が発生した日(死亡したときは、その事実を知った日)から30日以内に、一級建築士の場合は国土交通大臣に、二級建築士及び木造建築士については免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。(建築士法第8条の2)かっこ内は届出義務者です。
- 死亡したとき(相続人)
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき(後見人又は保佐人)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
- 建築士法又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
- その他、失踪宣告を受けたときにも届出が必要です。(戸籍法による失踪の届出義務者)
様式については、建築士関係様式ダウンロードをご覧ください。