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A7.これまでは、建築士であれば管理建築士として建築士事務所の登録を受けることができていましたが、今後は、管理建築士講習の課程を修了しなければ管理建築士になれません。(建築士法第24条第2項)
この、管理建築士講習を受講するためには、建築士免許取得後3年以上の設計等の業務(基本的には建築士事務所での実務)に従事していることが必要です。
講習の内容は、建築士法や建築関係法令、建築物の品質確保に関することなどです。講習は1日間の予定で、最後に修了考査があり、この考査に合格しないと講習を受講ことになりません。講習の受講は1回限りで(更新の必要なし)一級・二級・木造の区別はありません。
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