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A11.これまでは、禁錮以上の刑に処せられた場合や建築士法その他の法律でそれに規定されている刑に処せられた場合の取り扱いについては、それぞれの免許権者の判断で統一的な取り扱いにはなっていませんでしたが、法改正で、刑の執行が終わった日から5年経過しないと免許は与えられなくなりました。
また、建築士の免許を取り消された場合は、これまでは取り消しの日から2年を経過しないと免許が与えられませんでしたが、法改正で5年を経過しないと免許が与えられなくなりました。(建築士法第7条、第8条)なお、取消しから5年経過した後であっても、免許権者の判断により免許を与えられないことがあります。
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