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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築士法 > Q&A > Q&A(建築士法改正) > 建築士事務所の登録拒否
ページID:3378
公開日:2015年6月1日
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A12.懲戒処分により建築士免許が取り消され、また監督処分により建築士事務所の登録が取消されてから5年を経過しない場合や、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと登録はできなくなりました。また、5年経過後も、登録を拒否することができます。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
Q&A(建築士法改正)
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