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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築士法 > Q&A > Q&A(建築士法改正) > 標識の掲示
ページID:3383
公開日:2015年6月1日
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A6.建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所(道路に面した箇所等)にその事務所の標識を掲示しなければなりません。(建築士法第24条の4、改正後は24条の5)法人登録の場合、開設者の記載が不十分なケースが多いので注意してください。法人名と代表者職氏名の記載が必要です。 これまでの表示項目に加え、「登録の有効期間」が追加されています。(平成19年12月20日施行)
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
Q&A(建築士法改正)
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