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A4.建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理について契約するときには、次の内容を記載した書面に記名押印または署名をしてその委託者に交付しなければなりません。(建築士法第24条の6、改正後は第24条の8)
なお、この書面の交付は従来は建築主との間の契約に限られていましたが、法改正によりいわゆる下請け契約にも適用されることになりました。したがって下請けとして依頼を受けた場合には元請けの建築士事務所の開設者に交付しなければなりません。
また、平成20年11月28日からあらたに管理建築士等による重要事項の説明が義務化されましたが、重要事項説明は委託契約に先立って行うものであり、契約後に行うこの書面交付とは異なりますのでそれぞれ別に行う必要があり、どちらか一方ですませることはできません。
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