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A21.仮に委託者の許諾を得た場合でも、建築士事務所の開設者以外の者に再委託をすることはできません。(建築士法第24条の3第1項)
建築士の資格があっても建築士事務所の登録をしていない者に再委託をすることはできません。
また、仮に委託者の許諾を得た場合でも階数3以上かつ床面積が1,000平方メートル以上の共同住宅の設計又は工事監理については、他の建築士事務所の開設者に一括して再委託(いわゆる丸投げ)をすることはできません。(建築士法第24条の3第2項)
一括再委託とは、建築士事務所の開設者が自ら委託を受けた設計又は工事監理の業務について、そのすべてを一括、又は分割して他の建築士事務所の開設者に委託することをいいます。当該建築士事務所で全く設計等を行わない場合はたとえ複数の建築士事務所に分割したとしてもこれに該当します。設計と工事監理を分割して委託しても同様です。
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