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A2.建築士は、構造計算により建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算により安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければなりません。(建築士法第20条第2項)
設計の委託者とは、建築主から直接委託を受けた場合はその建築主、元請けの建築士事務所から下請けとして委託を受けた場合は元請けの建築士事務所となります。
なお、確認申請書にはこの証明書の写しを添付する必要があります。
ただし、平成21年5月27日以降、構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物について、構造設計一級建築士が自ら設計又は法適合確認を行いその旨の表示をした場合にはこの証明書を交付する必要はありません。(法第20条第2項ただし書)
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