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ページID:3382
公開日:2015年6月1日
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A19.法令上は記載する必要はありませんが、後日のトラブル防止のためには記録として記載されることが望ましいと考えられます。また、交付した書面の保存の義務づけもありませんが、同様の趣旨から、また、説明を行ったことの証拠ともなりますので、(行わない場合は処分・罰則の対象となります。)保存されることをおすすめします。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:総務・企画グループ087-832-3612
FAX:087-806-0239
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