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公開日:2016年3月25日

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平成28年3月25日 答申第519号(香川県情報公開審査会答申)

平成28年3月25日(答申第519号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成27年7月8日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件公開請求」という。)を行った。
別紙(環境省からの審査請求の結果取得した平成23年4月18日付対応記録)によると、概要ランに「他法令・森林法、採石法(香川県対応)」との記載がある。上記対応したことの分かる、一切の文書。

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として、「平成23年4月14日に土庄町とみどり保全課、土木監理課及び高松自然保護官事務所が行った協議の記録」を特定し、公開請求があった文書が不存在として本件処分を行い、平成27年7月21日付けで異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成27年8月2日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「行政文書「行政文書非公開決定通知書」に記載の「次の通り公開しないことと決定しましたので通知します」を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、次のとおりである。本件「非公開」の決定理由は、条例の趣旨に反した違法判断であるから、本件決定理由を破棄して全部公開することを求める。

3 意見書

意見書による主張は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件非公開理由等説明書の1 本件公開請求の内容には「平成23年4月18日付対応記録による」とあるのに、2 請求文書の特定では、平成23年4月14日の文書にすり替わっている。4月18日付文書が4月14日付文書に変更されているのは意味不明である。異議申立人は処分庁の言う「電話での確認」は受けていない。
  • (2)香川県は採石法の許認可に際して、国の機関の委任を受けて行う実施機関であり、当事者である。当事者である香川県の担当課がいくらさがしても本件行政文書が見当たらないと言うのは到底容認できない。協議に参加した環境省の職員さえ持っている文書が、香川県にないというのは不可解極まりない。
  • (3)本件請求資料は、平成23年の5月、土庄町一般廃棄物処理場用地取得に向けての準備段階の資料であるが、その頃、次期廃棄物処理場建設計画の要件となる書類は何ら準備できていないのである。適用条件にあわせるべく国と香川県が不適地である当件土地を無理やり審査を押し込まんとする策謀以外何ものでもない。それが、今になって具合の悪いことが次第に発覚して、大慌てで隠そうとするから、どこをさがしても見当たらないなどと答えなければならないのである。意図的に破棄したとさえ思われても仕方がない。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。当時の担当者に確認したところ、特段記録すべき内容がなかったことから、当日の記録は作成していないとのことであった。なお、念のため、当日の協議に出席した担当者が所属するみどり保全課及び土木監理課において、本件行政文書が存在する可能性がある書棚、書庫等の保管場所を中心に関連行政文書ファイル中に本件行政文書が綴じられていないか探索したが、存在していないことを確認した。以上のことから、請求に係る行政文書を作成しておらず、存在しないため、本件行政文書を非公開としたものである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件請求対象行政文書の存否について

  • (1)請求文書の特定について
    本件公開請求は、土庄町による○○採石場への一般廃棄物処理場計画について、高松自然保護官事務所が作成した平成23年4月18日付け対応記録の「他法令・森林法、採石法(香川県対応)」という記載に関し、上記対応したことの分かる一切の文書について、その公開を求めたものである。かかる請求に対し、実施機関は「平成23年4月14日に土庄町とみどり保全課、土木監理課及び高松自然保護官事務所が行った協議の記録」を特定している。これに対し、異議申立人は意見書において、本件公開請求では「平成23年4月18日付け対応記録による」とあるのに、請求文書の特定では平成23年4月14日の文書にすり替わっている旨主張している。異議申立人のかかる主張について実施機関に説明を求めたところ、4月18日は環境省高松自然保護官事務所が対応記録を作成した日と推測されることから、土庄町がみどり保全課他と協議を行った4月14日の記録について特定したとのことであった。そこで、異議申立人が本件公開請求において請求書に添付していた4月18日付けの高松自然保護官事務所作成の対応記録(以下「本件対応記録」という。)について審査会で見分したところ、当該対応記録には、土庄町、みどり保全課、土木監理課、高松自然保護官事務所が土庄町による○○採石場への一般廃棄物処理場整備計画について行った協議の日時、場所、概要等が記載されており、その日時欄には「日時 平成23年4月14日木曜日10時00分~12時30分」と記載されていることが確認された。このことから、異議申立人が主張する「平成23年4月18日付け対応記録」に記載された協議と、実施機関により特定された「平成23年4月14日に・・・行った協議」とは、表現は異なるものの同じ協議をさしており、本件公開請求において異議申立人が特定した文書と実施機関により特定された文書とは同じであると解される。したがって、実施機関が本件公開請求に対し、土庄町がみどり保全課他と協議を行った平成23年4月14日の記録を特定したことは妥当であると考えられる。
  • (2)不存在を理由とする非公開決定について
    実施機関は、上記のとおり特定した平成23年4月14日の協議記録について、「特段記録すべき内容がなかったことから、当日の記録は作成していない」として、不存在を理由とする非公開決定を行っている。これについて実施機関により詳しい説明を求めたところ、土庄町による○○採石場への一般廃棄物処理場計画については、当時、関係機関で複数回にわたって協議を行っていたことから、毎回記録を作成していたわけでなく、進展がなければ復命は口頭により行われていたとの説明がなされた。廃棄物処理場のような大規模で使用期間の長い施設の整備にあっては、中長期的な計画のもと、その実現に向けて、段階的に協議が進んでいくことが一般的であることに鑑みれば、当日の記録は作成していないという実施機関の説明に不自然な点はない。また、当該協議に関連する文書を綴っているファイル等を念のため探索したが、その中には対象となる文書が存在しないとのことであり、請求に係る行政文書を作成しておらず、存在しないという実施機関の主張は是認できる。また、異議申立人は、意見書において、同日の協議に参加した環境省の職員でさえ持っている文書が、採石法の許認可に関し当事者である香川県にないというのは不可解である旨主張している。異議申立人のかかる主張について実施機関に説明を求めたところ、本件対応記録は、高松自然保護官事務所が作成した環境省内部の記録であり、協議に参加した各機関において共有されるものではないとのことであった。そうであるとすれば、本件対応記録については保有していないという実施機関の説明は是認できる。以上より、本件公開請求に対して「平成23年4月14日に土庄町とみどり保全課、土木監理課及び高松自然保護官事務所が行った協議の記録」を特定し、当該文書が不存在であるとして実施機関が行った本件処分は妥当であると判断される。

3 その他の主張について

異議申立人はその他種々の主張をしているが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。
(省略)

401号~450号 451号~500号 501号~

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