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答申
香川県小豆総合事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。
審査請求人は、平成26年3月5日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
○○○から、土庄町△△△の間は香川県管理港湾の土庄港領域に含まれている。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成26年4月6日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める。」というものである。
審査請求書において主張している理由は、次のとおりである。
意見書による主張は、おおむね次のとおりである。
当該案件について、審査請求人は知事への手紙でも照会している。知事への手紙に対する回答書の中で、知事は利害関係者同意要件は地元自治会でないといい、特定組合長の同意だけで事足りるとしているが、土庄港港湾区域の中の漁業権を特定組合は既に放棄している。そんな組合の同意を有効として、地元自治会の同意は不要とした理由は不明である。
また、平成26年5月に各家に配布された「土庄町 地震 津波ハザードマップ」の記載によると、震度分布による(南海トラフ最大クラスの地震)想定時には震度6の強震域に入り、そんなところに石油の備蓄施設を設置されることに周辺自治会の住民が神経質になるのは当然であり、彼ら住民の代表の同意が不必要と判断する知事の回答は失当である。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
本件行政文書1において非公開とした「法人の印影」は、法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため非公開としたのであり、条例第7条第2号本文に該当する。なお、同号ただし書きには該当しない。
また、「同意書の施工者、申請書添付図面の作成者」は、取引先に関する情報として、法人の経理、経営等に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号本文に該当する。なお、同号ただし書きには該当しない。
次に、本件行政文書2において非公開とした「法人の印影」は、法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため非公開としたものであり、条例第7条第2号本文に該当する。なお、同号ただし書きには該当しない。
また、「申請書添付図面の作成者」は、取引先に関する情報として、法人の経理、経営等に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため非公開としたものであり、条例第7条第2号本文に該当する。なお、同号ただし書きには該当しない。
審査請求人は、平成26年4月6日付け「審査請求書」において、「平成26年3月5日付の公開請求書記載の4項目の公開請求に対して明確な公開・非公開の判断が示されていない。」と記載しているが、平成26年3月18日付け25小総第61849号「行政文書一部公開決定通知書」及び「行政文書非公開決定通知書」において、明確な非公開の判断は示しているものである。
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
本件行政文書1は、特定株式会社が土庄港の護岸に隣接した民有地で整備する石油配送基地に石油を海上から搬入するため、港湾区域の水域に桟橋を設置する目的で、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項に基づく港湾区域の占用許可に関して、特定株式会社が小豆総合事務所長に提出した申請書に対する許可の起案文書である。この起案文書には、起案理由、許可書案、土庄町意見書、特定株式会社から提出された申請書及びその添付書類が添付されている。
本件行政文書2は、特定株式会社が土庄港の護岸に隣接した民有地で整備する石油配送基地に石油を海上から搬入するため、港湾区域の水域に設置する桟橋から配送基地までの受入配管を護岸を横断して敷設する目的で、海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項に基づく海岸保全区域の占用許可に関して、特定株式会社が小豆総合事務所長に提出した申請書に対する許可の起案文書である。この起案文書には、起案理由、許可書案、土庄町意見書、特定株式会社から提出された申請書及びその添付書類が添付されている。
審査請求人は、その他種々の主張をしているが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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「行為許可申請書」及び「同意書」のうち法人の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
「同意書」のうち施工者 「行為許可申請書」添付図面のうち作成者 |
(条例第7条第2号本文該当) 法人の経理、経営等に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
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「許可申請書」のうち法人の印影 | (条例第7条第2号本文該当) 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
「許可申請書」添付図面の作成者 | (条例第7条第2号本文該当) 法人の経理、経営等に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。 |
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