ここから本文です。
答申
香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は妥当である。
異議申立人は、平成26年3月16日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
香川県土庄町所在の宗教法人Aについての宗教法人法に基づく規則の認証の申請書類(添付書類を含む)及び当該認証に関する起案文書の全部
実施機関は、本件請求に対しては、公開請求のあった行政文書として、次の行政文書を特定し、宗教法人の規則認証について(昭和42年2月21日付け起案文書)、宗教法人の規則変更認証申請の受理について(A)(平成23年8月31日付け起案文書)及び宗教法人の規則変更認証の取消しについて(通知)(平成25年12月12日付け起案文書)について公開決定を行うとともに、その他の行政文書(以下「本件行政文書」という)については別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分を行い、平成26年4月14日付けで異議申立人に通知した。
異議申立人は、本件処分を不服として、平成26年5月14日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。
「平成26年4月14日付26総学第3400号文書による一部非公開決定処分を取り消すとの決定を求める」というものである。
異議申立書において主張している理由は、次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、次のとおりである。
条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、非公開情報の該当性の判断に当たって、非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
本件行政文書1は、宗教法人Aを設立することを目的として、宗教法人法(昭和26年法律第126号。以下「法」という。)第13条の規定により、宗教団体Aが知事に提出した「規則の認証の申請」に係る申請書類である。
本件行政文書2は、法第27条の規定により、平成23年8月24日付けで、宗教法人Aが知事に提出した「規則の変更の認証の申請」に係る申請書類である。
本件行政文書3は、法第28条第1項の規定により、知事が本件行政文書2に係る申請について認証する旨の決定をし、同条第2項により読み替えて準用する法第14条第4項の規定により「認証書」及び「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」を宗教法人Aに交付するための起案文書である。
本件行政文書4は、法第27条の規定により、平成25年11月14日付けで、宗教法人Aが知事に提出した「規則の変更の認証の申請」に係る申請書類である。
本件行政文書5は、法第28条第1項の規定により、知事が宗教法人Aに本件行政文書4に係る申請を受理したことを通知するための起案文書である。
本件行政文書6は、法第28条第1項の規定により、知事が本件行政文書4に係る申請について認証する旨の決定をし、同条第2項により読み替えて準用する法第14条第4項の規定により「認証書」及び「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」を宗教法人Aに交付するための起案文書である。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表2のとおり判断する。
(省略)
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
宗教法人規則認証申請書のうち申請人の印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教団体であることを証する書類のうち当該団体の由緒沿革、教義の大典及び教勢の内容 | 宗教団体の由緒沿革、教義の大要、教勢は、一般に公開されない、当該宗教団体の業務(宗教活動及びそれに伴う直接又は間接の事務)に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教団体であることを証する書類のうち宗教法人Bの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公告証明書のうち個人の印影、並びに申請人以外の個人の住所及び氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教法人A設立公告のうち申請人の印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
申請人が宗教団体Aを代表する権限を有することの証明書のうち宗教法人Bの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
代表役員就任承諾書のうち申請人の印影及び生年月日 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
責任役員就任承諾書のうち個人の住所、氏名、印影及び生年月日 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
身元証明書のうち個人の本籍及び生年月日、並びに申請人以外の個人の氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教法人設立発起人会決議録のうち日時、場所、出席者氏名、議題、議事の概要及び作成年月日 | 一般に公開されない、宗教団体の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、信教の自由、とりわけ宗教団体としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該宗教団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人設立発起人会決議録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
包括宗教法人の規則等における被包括宗教法人設立に係る手続を経たことを証する書類のうち宗教法人Bの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人A規則案のうち申請人の印影、並びに申請人以外の個人の住所及び氏名 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
その他知事が必要と認めた書類 | 規則の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教団体から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後における宗教団体からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
宗教法人規則変更認証申請書のうち法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人規則変更認証申請書に記載の添付書類の一覧のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 規則変更の認証審査事務に関して、申請に伴い法人から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後における法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
責任役員会議事録のうち日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日 | 一般に公開されない、宗教法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該宗教法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
責任役員会議事録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
掲示した公告文を撮影した写真のうち法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
被包括関係の設定に係る宗教法人Cからの承認書のうち当該法人及び宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
被包括関係の廃止に係る宗教法人Bへの通知書のうち宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
被包括関係を廃止する旨の通知について宗教法人Bからの受理証明のうち当該法人及び宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Cへの規則変更承認願いのうち当該法人の印影及び宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Cへの規則変更承認願い添付の責任役員会議事録のうち日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日 | 一般に公開されない、宗教法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該宗教法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Cへの規則変更承認願い添付の責任役員会議事録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
公告のうち宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公告した場所の写真 | 法人の施設の内部を撮影した写真であって、法人の内部管理に属する情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公告証明書のうち宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公告証明書のうち代表役員以外の個人の住所、氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教法人規則変更認証申請書において「不動産(境内地・建物)明細書」、「不動産登記証明書」及び「所有権を証する書面(課税証明)」と記載する書類に代わるものとして提出された不動産目録のうち法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
上記不動産目録のうち土庄町長あて固定資産課税台帳登載証明願の申請代理人の住所、氏名及び印影 | 法人の申請業務の委任先に係る情報であって、公にすることにより、受任者に対し、第三者にから委任を受けたことやその方法等について不必要な圧力が加わり、以後法人が同一の者に委任することが困難となって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
上記不動産目録のうち境内建物配置図(公開する部分を除く) | 実質的には、実測に基づく詳細な境内建物配置図であり、宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、当該情報は、法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
寄付証明書に記載された寄付の内容、寄付者の住所、氏名及び印影 | 法人に対する寄付者に係る情報であって、公にすることにより、寄付者に対し、第三者から寄付することやその方法等について不必要な圧力が加わり、以後法人が同一の者から寄付を受けることが困難となって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
位置図(公開する部分を除く)、建物配置図(公開する部分を除く)、境内建物平面図 | 実質的には、実測に基づく詳細な境内建物配置図又は境内建物平面図であり、宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、当該情報は、法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
規則変更理由書のうち法人の印影及び宗教活動に関する記述 | 法人の一般に公にされていない宗教活動に関する内部管理情報であって、公にすることにより、宗教法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
施設に関する写真のうち施設の内部及び宗教行事の様子が撮影された写真 | 法人の財産に関する内部管理情報及び一般に公にされていない宗教活動に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
施設に関する写真のうち宗教教師及び信者の姿が撮影された写真 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教活動及び信者数を示す書類のうち信者数、宗教活動の内容及び法人の印影 | 一般に公にされていない宗教活動に関する情報及び法人の事業に関する内部管理情報であって、公にすることにより、宗教法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人A規則のうち当該法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち当該法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち代表役員の生年月日 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
その他知事が必要と認めた書類 | 規則変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後における宗教法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
規則変更申請等チェックリスト表のうち法人事務担当者の電話番号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
規則変更申請等チェックリスト表のうち責任役員会の議事の結果 | 一般に公開されない、議事における宗教法人の意思形成の結果の詳細に関する内部管理情報であり、公にすることにより、信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該宗教法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
規則変更申請等チェックリスト表のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 規則変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後における宗教法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
規則変更認証申請書のうち法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
規則変更認証申請書に記載の添付書類のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 規則変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となり、以後における当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
責任役員会議事録のうち日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日 | 一般に公開されない、宗教法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該宗教法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
責任役員会議事録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
開発工事図面(公開する部分を除く) | 実測に基づく詳細な境内建物配置図であり、宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、当該情報は、法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
建物平面図(本堂、写経所) | 実測に基づく詳細な境内建物平面図であり、宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、当該情報は、法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公告証明書(平成23年7月1日付け)のうち法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
上記公告証明書のうち代表役員以外の個人の住所、氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
公告のうち法人の印影、及び公告文を施設内部で掲示した様子を撮影した写真 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公告証明書(平成25年8月19日付け)のうち代表役員以外の個人の住所、氏名及び印影 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教法人Cとの被包括関係の廃止に係る公告のうち宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
被包括関係の廃止に係る宗教法人Bへの通知書のうち宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
被包括関係を廃止する旨の通知について宗教法人Bからの受理証明のうち当該法人及び宗教法人Aの印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
礼拝の施設、境内建物の外観、境内建物内部で宗教活動に使用する部屋の写真のうち、境内建物の内部及び宗教活動に使用する部屋の写真 | 法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
上記の撮影方向説明図(公開する部分を除く) | 実質的には、実測に基づく詳細な境内建物配置図であり、宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、当該情報は、当該図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち当該法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち代表役員の生年月日 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
宗教法人A規則のうち法人の印影 | 法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
その他知事が必要と認めた書類 | 規則変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となり、以後における当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
受理書類一覧のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 規則変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人から任意に提供された情報であり、公開することにより、以後における法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第7条第4号該当) |
公開しない部分 | 公開しない理由 |
---|---|
規則変更申請等チェックリスト表のうち法人事務担当者の電話番号 | 特定の個人が識別され得る個人に関する情報に該当するため。(条例第7条第1号本文該当) |
上記書類のうち申請事務担当者氏名 | 法人の申請業務の委任先に係る情報であって、公にすることにより、受任者に対し、第三者にから委任を受けたことやその方法等について不必要な圧力が加わり、以後法人が同一の者に委任することが困難となって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(条例第7条第2号本文該当) |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
宗教法人規則認証申請書のうち申請人の印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
宗教団体であることを証する書類のうち宗教団体Aの由緒沿革、教義の大典及び教勢の内容 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分は、宗教団体Aが宗教活動を行う際の信仰の対象となる宗教の考え方等であり、専ら法人内部でのみ使用し内容等を法人外に明らかにすることのない情報であるとのことであった。 以上のことからすれば、当該非公開部分は、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 当該非公開部分は、特定宗教団体から提出された宗教法人規則認証申請書に添付されたものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、本件非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、当該非公開部分を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
宗教団体であることを証する書類のうち宗教法人Bの印影 | 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 当該非公開部分の印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則認証申請書に添付されたAが宗教団体であることを包括団体から証明された書類に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公告証明書のうち個人の印影、並びに申請人以外の個人の住所及び氏名 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
宗教法人A設立公告のうち申請人の印影 | |
申請人が宗教団体Aを代表する権限を有することの証明書のうち宗教法人Bの印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則認証申請書に添付された申請人が宗教法人Aを代表する権限を有することの証明書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
代表役員就任承諾書のうち申請人の印影及び生年月日 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
責任役員就任承諾書のうち個人の住所、氏名、印影及び生年月日 | |
身元証明書のうち個人の本籍及び生年月日、並びに申請人以外の個人の氏名 | |
宗教法人設立発起人会決議録のうち日時、場所、出席者氏名、議題、議事の概要及び作成年月日 | 当該非公開部分は、当該会議に関する日時、場所、出席者氏名、議題、議事の概要及び作成年月日の情報である。 実施機関に確認したところ、これらは、専ら宗教法人内部の会議であり、外部に明らかにしているものではないとのことであった。したがって、当該法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の運営に何らの関わりを有しない第三者によってその宗教活動への誹謗、中傷等自由な宗教活動を妨害するための材料とされるなど、当該法人の信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
宗教法人設立発起人会決議録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
包括宗教法人の規則等における被包括宗教法人設立に係る手続を経たことを証する書類のうち宗教法人Bの印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則認証申請書に添付された宗教団体Aが宗教法人Aとなるための手続きを進めることを包括団体が承認したことを示す文書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
宗教法人A規則案のうち申請人の印影、並びに申請人以外の個人の住所及び氏名 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
その他知事が必要と認めた書類 | 実施機関に確認したところ、当該非公開文書は、規則の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教団体Aから任意に提供された情報であり、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類を公にすることにより、以後における宗教団体からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
宗教法人規則変更認証申請書のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
宗教法人規則変更認証申請書に記載の添付書類の一覧のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分には、規則の変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人Aから任意に提供された情報の内容が記載されており、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類の内容を公にすることにより、以後における宗教法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
責任役員会議事録のうち日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日 | 当該非公開部分は、当該会議に関する日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日の情報である。 実施機関に確認したところ、これらは、専ら宗教法人内部の会議であり、外部に明らかにしているものではないとのことであった。したがって、当該法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の運営に何らの関わりを有しない第三者によってその宗教活動への誹謗、中傷等自由な宗教活動を妨害するための材料とされるなど、当該法人の信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
責任役員会議事録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
掲示した公告文を撮影した写真のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された、掲示した公告文を撮影した写真に写ったもの、被包括関係の設定に係る宗教法人Cからの承認書、被包括関係の廃止に係る宗教法人Bへの通知書、被包括関係を廃止する旨の通知について宗教法人Bからの受理証明及び宗教法人Cへの規則変更承認願いに押印された法人の印影であり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
被包括関係の設定に係る宗教法人Cからの承認書のうち当該法人及び宗教法人Aの印影 | |
被包括関係の廃止に係る宗教法人Bへの通知書のうち宗教法人Aの印影 | |
被包括関係を廃止する旨の通知について宗教法人Bからの受理証明のうち当該法人及び宗教法人Aの印影 | |
宗教法人Cへの規則変更承認願いのうち当該法人の印影及び宗教法人Aの印影 | |
宗教法人Cへの規則変更承認願い添付の責任役員会議事録のうち日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日 | 当該非公開部分は、当該会議に関する日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日の情報である。 実施機関に確認したところ、これらは、専ら宗教法人内部の会議であり、外部に明らかにしているものではないとのことであった。したがって、当該法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の運営に何らの関わりを有しない第三者によってその宗教活動への誹謗、中傷等自由な宗教活動を妨害するための材料とされるなど、当該法人の信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
宗教法人Cへの規則変更承認願い添付の責任役員会議事録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
公告のうち宗教法人Aの印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された公告に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公告した場所の写真 | 当該非公開部分は、宗教法人の公告をした施設の内部の場所を撮影した写真であり、宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されている。外からは見ることのできない法人内部の様子が写っており、専ら宗教法人内部の情報であると考えられる。当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、当該非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件写真を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公告証明書のうち宗教法人Aの印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された公告証明書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公告証明書のうち代表役員以外の個人の住所、氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
宗教法人規則変更認証申請書において「不動産(境内地・建物)明細書」、「不動産登記証明書」及び「所有権を証する書面(課税証明)」と記載する書類に代わるものとして提出された不動産目録のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された不動産目録に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
上記不動産目録のうち土庄町長あて固定資産課税台帳登載証明願の申請代理人の住所、氏名及び印影 | 当該非公開部分は、宗教法人の証明申請業務の委任先に係る情報であって、具体的な申請代理人に関する情報が記載されている。これらの情報は、法人等が事業活動を行う上での、内部管理に属する情報であり、取引先等情報における重要な情報である。このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
上記不動産目録のうち境内建物配置図(公開する部分を除く) | 当該非公開部分は、宗教法人の、実測に基づく詳細な境内建物配置図である。実施機関に確認したところ、当該法人の境内建物の具体的な配置が記載されており、どのように境内建物を配置するかは当該法人の信仰に関わるものであり、このような情報は専ら宗教法人内部でのみ利用されているものであるとのことであった。宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。また、境内建物配置図について審査会で見分したところ、施設内の各部屋の配置等が詳細に記載されており、このような情報が公にされた場合、部外者の侵入といった犯罪の実行を容易にするおそれがあるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。加えて、図面に関する情報は、当該法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
寄付証明書に記載された金額、寄付者の住所、氏名及び印影 | 当該非公開部分は、宗教法人に対する寄付者に係る情報であって、公にすることにより、寄付者に対し、第三者から寄付することやその方法等について不必要な圧力が加わり、以後当該法人が同一の者から寄付を受けることが困難となって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しないと判断される。 |
位置図(公開する部分を除く)、建物配置図(公開する部分を除く)、境内建物平面図 | 当該非公開部分は、宗教法人の、実測に基づく詳細な位置図、建物平面図、境内建物平面図である。実施機関に確認したところ、当該法人の境内建物の具体的な配置が記載されており、どのように境内建物を配置するかは当該法人の信仰に関わるものであり、このような情報は専ら宗教法人内部でのみ利用されているものであるとのことであった。宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。また、境内建物平面図等について審査会で見分したところ、施設内の各部屋の配置等が詳細に記載されており、このような情報が公にされた場合、部外者の侵入といった犯罪の実行を容易にするおそれがあるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。加えて、図面に関する情報は、当該法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
規則変更理由書のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された包括宗教団体の定め廃止の理由書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
規則変更理由書のうち宗教活動に関する記述 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分は、宗教法人Aが宗教活動を行う際の信仰の対象となる宗教の考え方等であり、専ら法人内部でのみ使用し内容等を法人外に明らかにすることのない情報であるとのことであった。 以上のことからすれば、当該非公開部分は、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 当該非公開部分は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されたものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、本件非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、当該非公開部分を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
施設に関する写真のうち施設の内部が撮影された写真 | 当該非公開部分は、宗教法人の施設の内部を撮影した写真であり、宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されている。外からは見ることのできない法人内部の様子が写っており、専ら宗教法人内部の情報であると考えられる。当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、当該非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件写真を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
施設に関する写真のうち宗教行事の様子が撮影された写真 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分は、宗教法人Aが宗教活動を行う際の信仰の対象となる宗教の考え方等であり、専ら法人内部でのみ使用し内容等を法人外に明らかにすることのない情報であるとのことであった。 以上のことからすれば、当該非公開部分は、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 当該非公開部分は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されたものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、本件非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、当該非公開部分を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
施設に関する写真のうち宗教教師及び信者の姿が撮影された写真 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
宗教活動及び信者数を示す書類のうち信者数及び宗教活動の内容 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分は、宗教法人Aが宗教活動を行う際の信仰の対象となる宗教の考え方等であり、専ら法人内部でのみ使用し内容等を法人外に明らかにすることのない情報であるとのことであった。 以上のことからすれば、当該非公開部分は、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。 しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。 当該非公開部分は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されたものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、本件非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、当該非公開部分を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
宗教活動及び信者数を示す書類のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された宗教活動及び信者数を示す書類、宗教法人A規則及び宗教法人Aの印鑑証明書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
宗教法人A規則のうち当該法人の印影 | |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち当該法人の印影 | |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち代表役員の生年月日 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
その他知事が必要と認めた書類 | 実施機関に確認したところ、当該非公開文書は、規則の変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人Aから任意に提供された情報であり、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類を公にすることにより、以後における宗教団体からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
規則変更申請等チェックリスト表のうち法人事務担当者の電話番号 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
規則変更申請等チェックリスト表のうち責任役員会の議事の結果 | 当該非公開部分は、責任役員会の議事の結果である。 実施機関に確認したところ、これらは、専ら宗教法人内部の会議であり、外部に明らかにしているものではないとのことであった。したがって、当該法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の運営に何らの関わりを有しない第三者によってその宗教活動への誹謗、中傷等自由な宗教活動を妨害するための材料とされるなど、当該法人の信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
規則変更申請等チェックリスト表のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分には、規則の変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人Aから任意に提供された情報の内容が記載されており、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類の内容を公にすることにより、以後における宗教法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
規則変更認証申請書のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
規則変更認証申請書に記載の添付書類のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分には、規則の変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人Aから任意に提供された情報の内容が記載されており、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類の内容を公にすることにより、以後における宗教法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
責任役員会議事録のうち日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日 | 当該非公開部分は、当該会議に関する日時、場所、出席者氏名、議事経過及び作成年月日の情報である。 実施機関に確認したところ、これらは、専ら宗教法人内部の会議であり、外部に明らかにしているものではないとのことであった。したがって、当該法人の財務管理等事務に関する意思決定過程に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の運営に何らの関わりを有しない第三者によってその宗教活動への誹謗、中傷等自由な宗教活動を妨害するための材料とされるなど、当該法人の信教の自由、とりわけ宗教法人としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
責任役員会議事録のうち議事録署名人の氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
開発工事図面(公開する部分を除く) | 当該非公開部分は、宗教法人の、実測に基づく詳細な開発工事図面、建物平面図である。実施機関に確認したところ、当該法人の境内建物の具体的な配置が記載されており、どのように境内建物を配置するかは当該法人の信仰に関わるものであり、このような情報は専ら宗教法人内部でのみ利用されているものであるとのことであった。宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。また、建物平面図等について審査会で見分したところ、施設内の各部屋の配置等が詳細に記載されており、このような情報が公にされた場合、部外者の侵入といった犯罪の実行を容易にするおそれがあるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。加えて、図面に関する情報は、当該法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
建物平面図(本堂、写経所) | |
公告証明書(平成23年7月1日付け)のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された公告証明書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
上記公告証明書のうち代表役員以外の個人の住所、氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
公告のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された公告に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公告文を施設内部で掲示した様子を撮影した写真 | 当該非公開部分は、宗教法人の施設の内部を撮影した写真であり、宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されている。外からは見ることのできない法人内部の様子が写っており、専ら宗教法人内部の情報であると考えられる。当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、当該非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件写真を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公告証明書(平成25年8月19日付け)のうち代表役員以外の個人の住所、氏名及び印影 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
宗教法人Cとの被包括関係の廃止に係る公告のうち宗教法人Aの印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された宗教法人Cとの被包括関係の廃止に係る公告、被包括関係の廃止に係る宗教法人Bへの通知書及び被包括関係を廃止する旨の通知について宗教法人Bからの受理証明に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
被包括関係の廃止に係る宗教法人Bへの通知書のうち宗教法人Aの印影 | |
被包括関係を廃止する旨の通知について宗教法人Bからの受理証明のうち当該法人及び宗教法人Aの印影 | |
礼拝の施設、境内建物の外観、境内建物内部で宗教活動に使用する部屋の写真のうち、境内建物の内部及び宗教活動に使用する部屋の写真 | 当該非公開部分は、宗教法人の施設の内部を撮影した写真であり、宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付されている。外からは見ることのできない法人内部の様子が写っており、専ら宗教法人内部の情報であると考えられる。当該法人がこのような文書を提出する相手方は、所轄庁等に限定されていると考えられる。 よって、当該非公開部分は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件写真を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
上記の撮影方向説明図(公開する部分を除く) | 当該非公開部分は、宗教法人の、実測に基づく詳細な撮影方向説明図である。実施機関に確認したところ、当該法人の境内建物の具体的な配置が記載されており、どのように境内建物を配置するかは当該法人の信仰に関わるものであり、このような情報は専ら宗教法人内部でのみ利用されているものであるとのことであった。宗教法人の財産、業務に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。また、撮影方向説明図について審査会で見分したところ、施設内の各部屋の配置等が詳細に記載されており、このような情報が公にされた場合、部外者の侵入といった犯罪の実行を容易にするおそれがあるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。加えて、図面に関する情報は、当該法人の取引先に係る情報及び図面作成業者の技術上のノウハウを知ることが可能な情報であることから、公にすることにより、法人の競争上の地位が損なわれるおそれがあるとともに、当該図面作成業者の正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第7条第2号本文に該当し、同号ただし書に該当しない。 |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち当該法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された宗教法人Aの印鑑証明書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
宗教法人Aの印鑑証明書のうち代表役員の生年月日 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
宗教法人A規則のうち法人の印影 | 本件印影は、特定宗教法人から提出された宗教法人規則変更認証申請書に添付された宗教法人A規則に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
その他知事が必要と認めた書類 | 実施機関に確認したところ、当該非公開文書は、規則の変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人Aから任意に提供された情報であり、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類を公にすることにより、以後における宗教団体からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
受理書類一覧のうち知事が必要と認めた書類の内容 | 実施機関に確認したところ、当該非公開部分には、規則の変更の認証審査事務に関して、申請に伴い宗教法人Aから任意に提供された情報の内容が記載されており、どのような書類を求めるかは実施機関の判断で、あくまで任意に求めた書類であり、宗教法人にはこれに応じる義務はないとのことであった。したがって、このような書類の内容を公にすることにより、以後における宗教法人からの任意の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となって、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるという実施機関の説明は是認できる。 よって、条例第7条第4号に該当すると判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 |
---|---|
規則変更申請等チェックリスト表のうち法人事務担当者の電話番号 | 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書きに該当しないと判断される。 |
上記書類のうち申請事務担当者氏名 | 当該非公開部分は、宗教法人の規則変更の認証の申請業務の委任先に係る情報であって、具体的な申請代理人に関する情報が記載されている。これらの情報は、法人等が事業活動を行う上での、内部管理に属する情報であり、取引先等情報における重要な情報である。このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
このページに関するお問い合わせ