ここから本文です。
我が国には、B型・C型肝炎感染者・患者が350万人いると推定され、その多くは集団予防接種や治療時の注射針・筒の使い回し、輸血、血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因と推測される。このような感染被害の拡大を招いたことに対する「国の責任」と、肝炎患者を救済する責務が明記された肝炎対策基本法が平成22年1月施行された。
しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担などに苦しめられ、毎日約120人もの肝炎患者が亡くなっている。「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が成立し、裁判を通じて補償・救済される仕組みができたが、カルテや明確な証明が必要なため、救済される者はほんの一握りに過ぎない。C型肝炎患者の9割以上を占める注射器の使い回しや輸血が原因の患者、母子感染ではないとの証明などができないB型肝炎の大半の患者には、補償・救済の仕組みがないこともあり、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる患者も少なくない。
このように、現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、注射器の使い回し、輸血、薬害によるB型・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが求められている。
よって、国におかれては、医原病によるB型・C型肝炎患者を救済するため、次の事項を、速やかに実現するよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年12月14日
香川県議会
このページに関するお問い合わせ