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出資法の上限金利の引き下げや総量規制の導入等を内容とする改正「貸金業法」が、平成22年6月に完全施行されて、2年5カ月が過ぎた。
その結果、改正前、5件以上借入れのある債務者は、230万人だったが、本年3月には、44万人と大幅に減少するなど、一定の成果を上げている。
一方、借り手側の問題に対しては、各地方自治体において、国の「多重債務問題改善プログラム」を踏まえ、関係機関との連携を強化し、多重債務者の相談や救済、生活再建を目指した施策を実施してきたところである。
しかし、正規の貸金業者から借入れができない個人や資金調達が制限された零細な中小企業者の一部には、いわゆるヤミ金業者から借入れをせざるを得なくなっているとの指摘もなされている。
そこで、ヤミ金業者に頼らなくても済む貸付制度や総合的な生活・経営相談ができる支援体制等のセーフティネットを更に充実・強化させることに加え、更なる制度改正を検討する必要がある。
よって、国におかれては、多重債務対策に関する次の事項について、取り組みを更に充実・強化するよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年12月14日
香川県議会
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