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公開日:2020年12月10日

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職業実践的な教育に特化した新学校種の創設に関する意見書

専修学校は、昭和51年の制度創設以来、今日まで実践的な職業教育や専門的な技術教育を行う職業教育機関の中核として、経済各分野において時代が求める即戦力となる人材を育成・輩出し、地域社会の振興に寄与している。
また、専修学校の専門課程において、一定の要件を満たす教育課程の修了者は、「専門士」、「高度専門士」の称号が付与され、短期大学や大学卒業者と同等以上の学力がある者として認められており、本県では、平成23年春の高等学校卒業者の16.5%が専修学校の専門課程に進学するなど、専修学校は、高等教育の一翼を担う存在となっている。
しかし、その一方で、専修学校は、学校教育法の第1条に定められた学校種ではないことから、卒業資格について、また学生の就職活動に際して、社会的不利益を受けているという実態もある。
こうした状況の中、平成23年1月、中央教育審議会は、その最終答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」において、「職業実践的な教育に特化した枠組み」の必要性を盛り込み、新たな学校種創設の道筋を明確に示したところであり、今後、具体的な制度設計に向けて議論が本格化していくことが予想される。
よって、国におかれては、専修学校における、より質の高い職業教育の実現を図るため、設置運営主体や教育内容等において、一定以上の質が確保された専修学校については、学校教育法の1条校として位置付けられるように、職業実践的な教育に特化した新学校種を創設する法改正を、早期に行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年3月19日

香川県議会

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