ここから本文です。
昨年12月、石油石炭税に、CO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」、いわゆる「地球温暖化対策税」の創設が、平成24年度税制改正大綱に盛り込まれ、今月8日に改正法案が衆議院で可決されたことは、大きな前進と受け止めている。
しかしながら、今回、創設される「地球温暖化対策税」の使途の中には、森林吸収源対策が盛り込まれていない。林活地方議連全国連絡会議が、長年の運動の中心テーマとして、関係省庁に要請してきたにも関わらず、昨年はこの項目が排除されたため、与野党協議により、新税制案が見送られた経緯がある。にも関わらず、このたびも、森林吸収源対策が、その使途の中に盛り込まれていないことは、真に残念の極みである。
昨年、日本政府は、南アフリカ共和国・ダーバンで開催された気候変動枠組条約第17回締約国会議において、京都議定書の「第2約束期間不参加」を表明したことから、今後どのような形でCO2の削減に取り組んでいくのか不透明なところがある。そのため、我が国としては、独自の目標を定め、CO2削減に取り組んでいかなければ、先進国としての責任を放棄したことになるとともに、結果的に、国際社会の中での信頼の低下につながることが、大いに危惧される。
こうした中、現在の森林整備関係予算を見ると、今後、我が国の温暖化対策の中心的役割を担う森林吸収源対策を着実に進めていく上では、極めて不十分と言わざるを得ない。
よって、国におかれては、今般決定された「地球温暖化対策税」において、森林吸収源対策の財源確保について、特段の配慮をされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月19日
香川県議会
このページに関するお問い合わせ