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公開日:2020年12月10日

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受診時定額負担導入に反対する意見書

政府・与党社会保障改革検討本部が、平成23年6月30日に決定した社会保障・税一体改革成案においては、高額療養費の見直しによる負担軽減と、併せてその規模に応じた受診時定額負担等の検討を行うことが明記された。
現在も、政府・与党においては導入の是非が検討されているところである。
この受診時定額負担は、現在の病院や診療所で受診した際に支払う医療費の1割から3割の定率負担に加え、受診するたびに新たな負担金を徴収し、高額療養費の月額負担の上限額の引き下げのための財源に充当しようとするものである。
しかしながら、この受診時定額負担は、病気療養中の患者に新たな負担を強いるものであり、特に、多くの疾病を抱え受診回数の多い患者への影響は大きく、導入されることにより受診の差し控えに繋がり、症状の重篤化を招くことが懸念される。
加えて、所得による受診機会の格差を招く恐れがあり、ひいては、国民誰もが必要な医療を受けることができる国民皆保険制度の崩壊に繋がりかねない。
そもそも、高額療養費の見直しに必要な財源は、公費や保険料により国民全体で賄うべきものであり、外来受診の患者に負担を求める考え方は、国民皆保険制度の精神に反するものである。
また、厚生労働省は、現在、受診するたびに100円程度を負担する方針を示しているが、医療が急速に高度化している現状を鑑みると、今後も高額療養費が増え続ける可能性が大きく、一旦、受診時定額負担が導入されれば、今後、段階的に負担額が引き上げられ、所得によるさらなる受診機会の格差を招く恐れがあり、大変危惧される。
よって、国におかれては、全ての国民が等しく必要な医療を受けられる体制を堅持し、受診時定額負担を導入しないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年12月15日

香川県議会

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