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政府の行政刷新会議は、去る3月6日の「規制仕分け」において、一般用医薬品のインターネット等販売規制について「安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類医薬品以外についても薬局・薬店による郵便等販売の可能性を検討する」と結論づけ、条件付きながらも規制緩和へと一歩踏み出した。
一方、医薬品は、効能効果とともに副作用被害を発生させる危険性を併せ持っており、その品質、有効性及び安全性を確保する上から、薬事法に基づく製造、販売等の諸規制が行われてきた。特に販売に関しては、対面販売が原則とされてきたところである。
今回の政府の規制緩和に向けた動きについて、特に、インターネットによる販売に関して、利便性や経済性といった面から安易にこれまでの規制を緩和することは、新たな副作用被害の発生を招く恐れがあることなど、国民の生命、健康に及ぼす悪影響が非常に懸念されるところである。
インターネット販売においては、認可されていない医薬品や大麻などの規制薬物、さらには、医薬品まがいの健康食品等がしばしば商品として販売されているにもかかわらず、こうした悪質な取引を排除する制度も十分とは言えない状況にある。
よって、国におかれては、医薬品に関する安全性の確保と適正使用に関する情報提供に十分配慮の上、一般用医薬品の販売については、薬事法に定められた専門家による対面販売を原則とし、インターネット販売の規制緩和を行うことのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月16日
香川県議会
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