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行政書士は、昭和26年の行政書士法施行以来、許認可申請等の適正かつ迅速な処理に寄与するなど、国民と行政との橋渡し役として、広く国民に貢献しているところである。
また、平成20年7月の行政書士法改正により、行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続や、その他の意見陳述のための手続を代理して行うことが可能となっている。
一方、行政手続法や行政不服審査法等は、行政書士試験の試験科目であり、日本行政書士会連合会による行政不服審査法を含む行政法研修等を通して、専門能力の確保と向上が図られているにもかかわらず、行政不服審査法に係る不服申立手続において、一定の専門性を有し、手続に精通している行政書士に、未だ代理権が付与されていない状況にある。
このことが、国民にとって煩雑で経済的負担を伴う行政不服審査法に係る不服申立手続を、必ずしも活用しやすい制度とは言い難いものとしている。
よって、国におかれては、国民の権利擁護や利便性向上を図るためにも、実体法に精通し、専門性を有する行政書士に、行政不服審査法に係る不服申立手続の代理権を付与されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月11日
香川県議会
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