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現在、都道府県では、原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、希少で治療が極めて困難であり、かつ、医療費が高額である疾患について、治療方法の確立と患者の医療費の負担軽減を図ることなどを目的として、特定疾患治療研究事業を実施しており、それに対して国から補助金が交付されている。平成21年には、本事業の対象疾患が、これまでの45疾患から、11疾患が追加指定され、56疾患へと大幅に拡充されたところである。
本県では、県単独でさらに5疾患を指定して難病医療費の支援を行うなど、難病対策の充実に努めているところである。
本県における、特定疾患の認定患者数は、平成21年度末現在6,800人余となっているが、治療が極めて困難で、かつ、その医療費も高額であることから、患者の経済的負担が大きく、加えて、療養期間が長期に亘ることから、患者や家族の精神的負担が大きい。このようなことから、保健、医療、福祉が連携した支援の充実が求められている。
こうした中、難病対策の公費負担医療については、対象患者数の増加や医学の進歩等により、対象となる医療費が急増している。ところが、費用の2分の1を補助することとなっている国の予算措置が追いつかないため、長年、補助所要額を満たさず、特に、ここ数年においては大幅に所要額を下回った。このため、その差額を県が補填しているのが実情であり、県財政を大きく圧迫する事態に立ち至っている。
よって、国におかれては、特定疾患治療研究事業に対する補助金について、都道府県の超過負担とならないよう所要額全額を交付するなど、難病対策への財政措置を充実するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月16日
香川県議会
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