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A1:
延滞金は、納期内納税の促進を図るとともに、納期限までに納めていただいた方との公平を図るための制度です。
納期限までに税金を完納されない場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。
この制度の趣旨をご理解いただき、税金は、必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
また、納期限を過ぎても納めていただけない場合は、県税事務所から文書などで納税の催促をいたします。
なお、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)を差し押さえて、滞納している税金に充てることになります。
納期限までに納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに香川県県税事務所にご相談ください。
期間 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
旧特例基準割合(※1) | ー |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
特例基準割合(※2)+1% | 特例基準割合(※2)+7.3% |
令和3年1月1日以降 |
延滞金特例基準割合(※3)+1% |
延滞金特例基準割合(※3)+7.3% |
1…「旧特例基準割合」とは、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定
歩合)に年4%の割合を加えた割合をいいます。
2…「特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が
告示する割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。
3…「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務
大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。
期間 | 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
2.4% | 8.7% |
A2:
延滞金は、地方税法に基づき納期内納税の促進を図るとともに、納期限までに納めていただいた方との公平を図るため、納付する義務があります。
A3:
次の場所で納めることができます。
上記により納付できない場合は,現金書留による納付も可能です。現金書留に現金、納税通知書(納付書)及び切手を貼った返信用封筒を同封して、香川県県税事務所あてに送金してください。
A4:
入札による公売の場合、どなたでも参加することができます。(ただし、滞納者及び税務職員は除きます。)
なお、ホームページに公売情報(公売の手続、公売予定日時等)を掲載していますので、参考にしてください。
A5:
督促状が発付され、税金を完納されないときは、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)の差押えなど、やむを得ず滞納処分を行うこととなります。納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに香川県県税事務所にご相談ください。
A6:
滞納となっている県税をお納めいただくよう督促あるいは催告をしたにもかかわらず、納税していただけないため、地方税法及び国税徴収法に基づきやむを得ず差押えをしたものです。
差押に際しては、滞納者の方の同意は必要ありません。
滞納になっている県税を完納していただければ、差押えは解除しますが、完納していただけないときは、公売等により差押財産を換価します。
A7:
税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納められない事情があるときは、分割納税などのご相談にも応じていますので、お早めに香川県県税事務所にご相談ください。
A8:
個人事業税と自動車税(種別割)については、口座振替により納税することができます。申込みは、口座のある香川県内の金融機関(百十四銀行及びみずほ銀行は、県外支店を含む。ゆうちょ銀行、あおぞら銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行及び商工中金を除く。)又は香川県県税事務所に口座振替依頼書を提出するだけで済みます。
(ゆうちょ銀行・郵便局での口座振替はできません。)
口座振替依頼書は金融機関、香川県県税事務所にあります。
自動車税(種別割)の口座振替の申込みは、前年度2月末までにお願いします。
口座振替をご利用されますと、わざわざ納税のために金融機関等へお出かけする必要がなく、預金口座から自動的に納税されますので大変便利です。ぜひご利用ください。
A9:
同一納税者で車を買い換えた場合には、口座振替の停止届が提出されない限り自動的に継続されます。
A10:
香川県県税事務所の窓口へお越しにいただき、氏名・住所等(自動車税(種別割)の場合は、登録番号)を申出ていただければ、その場で納めることができます。
また、電話等で納付書を請求いただければ、氏名・住所等を確認のうえ送付いたします。
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