税金の還付
税金の還付
A1:
運輸支局において自動車の抹消登録をされると、抹消した月の翌月から月割りで自動車税(種別割)を減額し、還付いたします。特に手続きの必要はありません。
ただし、次の場合は抹消した翌月の10日までに県税事務所へご連絡ください。
(TEL:087-806-0304)
- (1)口座への入金を希望される場合
- (2)結婚等により姓が変わった場合
- (3)引越しなどで、納税通知書に記載されている住所と現住所が違う場合
- (4)納税義務者本人が亡くなっている場合
納税義務者に他の県税の未納額がある場合は、未納額に充当されるため還付はされません。
Q2:「支払通知書」が届きましたが、これはどのような書類なのですか。
A2:
「支払通知書」は、県税の還付金などをお返しするための通知です。つぎの三種類あります。
- (1)口座払…支払通知書に記載されている口座に還付金を振り込みます。
- (2)現金払…お届けいただいている住所が香川県内で、口座のお届けのなかった方にお送りします。
- 発効日から1年以内に、お近くの百十四銀行の本支店で還付金を現金でお受け取りいただきます。
- 「支払通知書」、本人の身分証明書(免許証等)と印鑑をご持参ください。
- 法人の場合は委任状欄を使用し、代理人が受け取ってください。
→ Q3 参考
- (3)委任状の提出による支払…Q6の還付委任状の提出に基づき受任者にお支払したことを受任者及び委任者にお知らせするものです。
Q3:「支払通知書(現金払)」が郵送されました。還付金は本人以外の人(代理人)でも受け取れますか。
A3:
「支払通知書」の委任状の欄をお使いいただくと、代理の方でも還付金をお受け取りいただけます。
- 「支払通知書」の委任状欄の委任者に本人の住所・氏名を記入して、押印してください。法人にあっては、住所・名称及び代表者の職氏名を記入し、代表者の登記印(銀行取引印ではありません。)を押印してください。
- 百十四銀行の本支店に、「支払通知書」、代理人の身分証明書(免許証等)と印鑑を持参して、現金をお受け取りください。
Q4:「支払通知書(現金払)」が郵送されました。結婚・引越し等で姓や住所が変わっていますが、受け取れますか。
A4:
「支払通知書」に記載された住所・氏名と現在の住所・氏名への変更が証明できるもの(住民票・戸籍等)を百十四銀行の窓口で提示してください。
百十四銀行の本支店に、「支払通知書」、身分証明書(免許証等)と印鑑を持参して、現金をお受け取りください。
Q5:「支払通知書(現金払)」が郵送されました。「支払通知書」に記載された受取人本人が死亡していますが、受け取れますか。
A5:
相続人であればお受け取りいただけます。
本人が死亡していることと、受け取りに行かれる方が相続人であることが証明できるもの(本人の除籍が記載された戸籍謄本等)を百十四銀行の窓口で提示してください。
百十四銀行の本支店に、「支払通知書」、受け取りに行かれる相続人の身分証明書(免許証等)と印鑑を持参して、現金をお受け取りください。
Q6:自動車税(種別割)の「還付委任状」について教えてください。
A6:
還付委任状は、本来納税義務者にお返しすべき還付金を、第三者(受任者)へお返しするために提出いただいております。
委任状に署名・押印する場合には記載内容に十分注意してください。
- 抹消日の翌月10日までに提出してください。
- 納税義務者に他の県税の未納がある場合は、未納額に充当するため、受任者に還付できません。
- 還付のお知らせは、受任者・委任者双方にお送りします。
- 記載例をよくお読みください。 様式は《こちら》