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A1:
一般的な会社(株式会社・合同会社・有限会社など)は普通法人に区分されますので、税率に違いはありません。
A2:
本店所在地の香川県と支店所在地の徳島県に、それぞれ支店設置の届出をすることになります。
今後は、従業者数や事務所数などの分割基準により、課税標準額を各県に分割して税額を計算し、申告納付することになります。
A3:
提出した申告書に誤りがあって、所得金額や税額などが過大であるなどの場合は、法定納期限から5年以内に限り、香川県県税事務所に「更正の請求書」を提出し、更正の請求をすることができます。
A4:
こちら(県税の特別(優遇)措置)(PDF:110KB)をご覧ください。
A5:
下記PDFをご覧ください。
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