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A1:
源泉徴収される20%の税金のうち、5%が県民税利子割です。残りの15%は所得税です。
A2:
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等にかかる利子割の納税義務者については、従来法人として扱われていた団体は除外され、個人に限定されることになりました。
また、法人住民税において非課税対象法人と規定されていた法人や、法人ではない社団又は財団のうち収益事業を行わないものなどについては、法人住民税の課税対象とはなりませんが、個人には該当しないため利子割の課税対象外となります。
A3:
「利子割営業所新設(異動、廃止、変更)届出書」を提出してください。届出内容に変更があった場合も届出が必要です。
届出用紙・記載例:こちら(「香川県総務部税務課 申請用紙等」のページへ)からダウンロードできます。
提出先:香川県県税事務所
A4:
利子割納入申告書に必要事項を記入し、利子を支払った月の翌月10日までに金融機関で納めてください。納入申告書様式は、香川県県税事務所でお配りしています。
A5:
香川県における指定記載事項は、次のとおりです。
口座番号 | 01600-0-960240 |
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加入者名 | 香川県指定金融機関百十四銀行県庁支店 |
課税事務所 | 香川県県税事務所 |
取りまとめ店 | 百十四銀行県庁支店 |
取りまとめ局 | ゆうちょ銀行徳島貯金事務センター(〒770-8794) |
※1:取りまとめ局は、かっこ書きの郵便番号まで必要です。
※2:口座番号、加入者名、取りまとめ局の欄は、ゆうちょ銀行又は郵便局で納入する場合のみ記入してください。
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