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A1:
不動産取得税は、土地や家屋を売買・贈与・交換・新築・増築・改築などによって取得した方に、その「取得」について1回限りかかる県の税金です。
なお、有償・無償の別、登記の有無は問いません。
A2:
不動産取得税の税額は以下の式で計算されます。
課税標準額×税率=税額
課税標準額は、「(不動産の価格※)-(控除額)」で算出した額の1,000円未満を切り捨てしたものです。ただし、宅地評価土地を取得した場合には、課税標準額が不動産の価格※の2分の1となります。(平成18年1月1日から令和9年3月31日の取得について)
※不動産の価格
税率は税率は、以下のようになります。(平成18年4月1日から令和9年3月31日の取得について)
区分 | 税率 |
---|---|
土地 | 3% |
住宅 | 3% |
住宅以外の家屋 | 4% |
A3:
不動産取得税は、固定資産税と異なり、不動産(土地・家屋)の所有権の移転があったときに、その不動産を取得した方に1回限りかかる県の税金です。
なお、固定資産税は1月1日現在で、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に毎年かかる市町の税金です。
A4:
相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)で不動産を取得した場合には、かかりません。
A5:
贈与で不動産を取得した場合はかかります。
なお、相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合など、贈与税がかからなくても、不動産取得税はかかる場合があります。
A6:
不動産取得税は、テナントが施工した附帯設備等を含めた建物全体の評価額を算定して、当該建物の取得者(所有者)の方に全額を課税します。しかし、所有者とテナントが協議して、テナントが附帯設備等の価額を申し出た場合には、その価額分についてはテナントに課税し、所有者の税額から減額されます。
この場合、所有者とテナントで合意した不動産取得税分割協議書を、所有者が納税通知書を受け取った日から30日以内に、香川県県税事務所にご提出ください。
なお、詳細については、香川県県税事務所までお問い合わせください。(TEL:087-806-0312)
A7:
以下の要件を満たす場合、税の軽減を受けることができます。ただし、税の軽減を受けるためには申告が必要ですので、香川県県税事務所まで必要書類を提出してください。
要件 | 控除額 | 提出書類 |
---|---|---|
次の全てに該当するもの
|
一戸につき 1,200万円 |
|
(長期優良住宅) 上記1、2と下記に該当するもの(令和8年3月31日までの取得に限る) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、行政庁の認定を受けたもの |
一戸につき 1,300万円 |
|
(注)間取図は、併用住宅、共同住宅、二世帯住宅、増築(既存部分を含めたもの)の場合に必要となります。
A8:
土地の税の軽減を受けるためには、当該土地に建っている住宅が軽減対象となる住宅であることに加え、以下の要件を満たすことが必要です。なお、住宅の軽減要件についてはQ7を参照してください。
税の軽減を受けるためには申告が必要ですので、香川県県税事務所まで必要書類を提出してください。
要件 | 減額される額 | 提出書類 |
---|---|---|
次のいずれかに該当するもの
※土地取得者が、その土地を継続して所有している場合、又は住宅の新築がその土地の取得者から土地を取得した者により行われる場合であること |
次のいずれか高い方の額
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|
(注)間取図は、併用住宅、共同住宅、二世帯住宅、増築(既存部分を含めたもの)の場合に必要となります。
<例1>平成30年4月に新築住宅(延床面積85平方メートル、不動産の価格※Q2参照が1,500万円)とその敷地(宅地250平方メートル、不動産の価格500万円)を取得した場合
【減額される前の税額】
[不動産の価格]500万円×[特例控除]2分の1×[税率]3%=[税額]75,000円
【減額される額】
(2)の方が高いので、51,000円が減額される額となります。
よって、減額後の税額は、75,000円-51,000円=24,000円です。
A9:
以下の要件を満たす場合、税の軽減を受けることができます。ただし、税の軽減を受けるためには申告が必要ですので、県税事務所まで必要書類を提出してください。
要件 | 控除額 | 提出書類 |
---|---|---|
次の全てに該当するもの
|
新築年月日 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円 昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円 平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円 平成9年4月1日~1,200万円 |
|
(注)間取図は、併用住宅、共同住宅、二世帯住宅、増築(既存部分を含めたもの)の場合に必要となります。
土地の税の軽減を受けるためには、当該土地に建っている住宅が軽減対象となる住宅であることに加え、以下の要件を満たすことが必要です。
要件 | 控除額 | 提出書類 |
---|---|---|
次のいずれかに該当するもの
|
次のいずれか高い方の額
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中古住宅の取得申告と兼用 |
<例1>平成30年4月に中古住宅(延床面積120平方メートル、不動産の価格※Q2参照が700万円、平成5年新築)とその敷地(宅地250平方メートル、不動産の価格800万円)を取得した場合
【減額される前の税額】
[不動産の価格]800万円×[特例控除]2分の1×[税率]3%=[税額]120,000円
【減額される額】
(2)の方が高いので、96,000円が減額される額となります。
よって、減額後の税額は、120,000円-96,000円=24,000円です。
<例2>平成30年4月に中古住宅(延床面積150平方メートル、不動産の価格※Q2参照が500万円、昭和63年新築)とその敷地(宅地250平方メートル、不動産の価格280万円)を取得した場合
【減額される前の税額】
[不動産の価格]280万円×[特例控除]2分の1×[税率]3%=[税額]42,000円
【減額される額】
(1)の方が高いので、45,000円が減額される額となります。
よって、減額後の税額は、42,000円-45,000円<0円のため、かかりません。
A10:
下記の3つの要件を全て満たす場合に軽減があります。
詳細については、香川県県税事務所までお問い合わせください。(TEL:087-806-0313、0312)
A11:
優遇制度については、県税の特別(優遇)措置一覧をご覧ください。
A12:
納付書がお手元に届きましたら、「県税を納める場所」に記載された方法でお納めください。
A13:
下記の場所で納付することができます。
上記金融機関により納付できない場合は、香川県県税事務所不動産取得税課までお問い合わせください。(TEL:087-806-0313、0312)
A14:
香川県県税事務所は、香川県高松合同庁舎内(高松市松島町一丁目17番28号)です。
受付時間は、平日の8時30分~17時15分です。
A15:
下記の機関で受付を行っています。
A16:
郵送でも受付けています。
郵送の場合は下記までお送りください。
〒760-0068
高松市松島町一丁目17番28号
香川県県税事務所不動産取得税課
ご連絡が取れますよう平日昼間の連絡先(例:携帯電話の電話番号等)の記載を忘れずにお願いします。
A17:
それぞれの場合に応じて、下記のような税金がかかります。
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