ページID:10392

公開日:2020年12月10日

ここから本文です。

不動産取得税

不動産取得税の課税について

Q1:不動産取得税とはどんな税金ですか。

A1:
不動産取得税は、土地や家屋を売買・贈与・交換・新築・増築・改築などによって取得した方に、その「取得」について1回限りかかる県の税金です。
なお、有償・無償の別、登記の有無、取得の理由などは問いません。

不動産取得税の課税について

Q2:不動産取得税の税額はどのように計算するのですか。

A2:
不動産取得税の税額は以下の式で計算されます。
課税標準額 × 税率 = 税額

課税標準額

課税標準額は、「(不動産の価格※)-(控除額)」で算出した額の1,000円未満を切り捨てしたものです。ただし、宅地評価土地を取得した場合には、課税標準額が不動産の価格※の2分の1となります。(平成18年1月1日から令和9年3月31日の取得について)

※不動産の価格

  • (1)土地や家屋を売買・贈与・交換等により取得したとき
    …市・町の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価額)
  • (2)家屋を新築・増築・改築によって取得したとき
    地目の変換などがある土地を取得したとき
    …固定資産評価基準によって評価した価格
  • (3)参考
    • 不動産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定された価格であるため、購入価格や建築工事費とは異なります。
    • 新築家屋の場合、不動産の価格は固定資産税の価格とは異なります。これは、不動産取得税の価格は「取得時の評価額」であるのに対し、固定資産税の価格は取得時の評価額から経年による減価をした「翌年の1月1日現在での評価額」であるためです。

税率

税率は税率は、以下のようになります。(平成18年4月1日から令和9年3月31日の取得について)

区分別の税率
区分 税率
土地 3%
住宅 3%
住宅以外の家屋 4%

不動産取得税の課税について

Q3:不動産取得税は毎年かかるものですか。

A3:
不動産取得税は、固定資産税と異なり、不動産(土地・家屋)の所有権の移転があったときに、その不動産を取得した方に1回限りかかる県の税金です。

なお、固定資産税は1月1日現在で、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に毎年かかる市町の税金です。

不動産取得税の課税について

Q4:相続で不動産を取得しましたが、不動産取得税はかかりますか。

A4:
相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)で不動産を取得した場合には、かかりません。

不動産取得税の課税について

Q5:贈与で不動産を取得しましたが、不動産取得税はかかりますか。

A5:
贈与で不動産を取得した場合はかかります。
なお、相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合など、贈与税がかからなくても、不動産取得税はかかる場合があります。

不動産取得税の課税について

Q6:家屋が建築された際に、テナントによって施工された部分がある場合は、どのように不動産取得税がかかりますか。

A6:
不動産取得税は、テナントが施工した附帯設備等を含めた建物全体の評価額を算定して、当該建物の取得者(所有者)の方に全額を課税します。しかし、所有者とテナントが協議して、テナントが附帯設備等の価額を申し出た場合には、その価額分についてはテナントに課税し、所有者の税額から減額されます。
この場合、所有者とテナントで合意した不動産取得税分割協議書を、所有者が納税通知書を受け取った日から30日以内に、香川県県税事務所にご提出ください。
なお、詳細については、香川県県税事務所までお問い合わせください。(TEL:087-806-0312)

不動産取得税の軽減について

Q7:住宅を新築しましたが、不動産取得税の軽減はありますか。

A7:
以下の要件を満たす場合、税の軽減を受けることができます。ただし、税の軽減を受けるためには申告が必要ですので、香川県県税事務所まで必要書類を提出してください。

税の軽減を受けるための要件
要件 控除額 提出書類
次の全てに該当するもの
  1. 玄関・台所・風呂・便所の4要件を満たす住宅であること
  2. 床面積(増・改築の場合は、増・改築後の全体面積)が50平方メートル(40平方メートル)以上240平方メートル以下であること
※( )内は戸建以外の貸家住宅の場合
一戸につき
1,200万円
(長期優良住宅)
上記1、2と下記に該当するもの(R8.3.31までの取得に限る)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、行政庁の認定を受けたもの
一戸につき
1,300万円

(注)間取図は、併用住宅、共同住宅、二世帯住宅、増築(既存部分を含めたもの)の場合に必要となります。

  • 上記の要件を満たす不動産の価格※Q2参照が1,300万円の新築住宅を取得した場合
    <例1>長期優良住宅でない場合
    (1,300万円-1,200万円)×3%=30,000円
    不動産の価格 控除額 税率 税額
    <例2>長期優良住宅の場合
    (1,300万円-1,300万円)×3%=0円
    不動産の価格 控除額 税率 税額
    ※不動産の価格より控除額が大きい場合、その家屋について不動産取得税はかかりません。また、納税通知書も送付されません。
  • 上記の要件を満たさない新築住宅(延床面積300平方メートル、不動産の価格※Q2参照1,300万円)を取得した場合
    <例3>1,300万円×3%=390,000円
    不動産の価格 税率 税額

不動産取得税の軽減について

Q8:土地を取得して、その土地に住宅を新築しましたが、住宅及び土地の不動産取得税の軽減はありますか。

A8:
土地の税の軽減を受けるためには、当該土地に建っている住宅が軽減対象となる住宅であることに加え、以下の要件を満たすことが必要です。なお、住宅の軽減要件についてはQ7を参照してください。
税の軽減を受けるためには申告が必要ですので、香川県県税事務所まで必要書類を提出してください。

土地の税の軽減を受けるための要件
要件 減額される額 提出書類
次のいずれかに該当するもの
  1. 土地を取得した日から3年以内に住宅が新築された場合
  2. 土地取得者が土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していた場合
  3. 土地付新築未使用住宅を新築後1年以内に取得した場合
  4. 土地付新築未使用住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合

※土地取得者が、その土地を継続して所有している場合、又は住宅の新築がその土地の取得者から土地を取得した者により行われる場合であること

次のいずれか高い方の額
  • (1)45,000円
  • (2)土地1平方メートル当たりの評価額
    ×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき最高200平方メートル)×3%

(注)間取図は、併用住宅、共同住宅、二世帯住宅、増築(既存部分を含めたもの)の場合に必要となります。

<例1>平成30年4月に新築住宅(延床面積85平方メートル、不動産の価格※Q2参照が1,500万円)とその敷地(宅地250平方メートル、不動産の価格500万円)を取得した場合

  • 住宅の税額
    (1,500万円-1,200万円)×3%=90,000円
    不動産の価格 控除額 税率 税額
  • 土地の税額

【減額される前の税額】
500万円×1/2×3%=75,000円
不動産の価格 特例控除 税率 税額

【減額される額】

  • (1)45,000円
  • (2)2万円×1/2×170平方メートル×3%=51,000円

(2)の方が高いので、51,000円が減額される額となります。

よって、減額後の税額は、75,000円-51,000円=24,000円です。

不動産取得税の軽減について

Q9:中古住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減はありますか。

A9:
以下の要件を満たす場合、税の軽減を受けることができます。ただし、税の軽減を受けるためには申告が必要ですので、県税事務所まで必要書類を提出してください。

住宅の価格控除

要件 控除額 提出書類
次の全てに該当するもの
  1. 玄関・台所・風呂・便所の4要件を満たす住宅であること
  2. 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
  3. 取得者が自己の居住の用に供すること
  4. 昭和56年新耐震基準に適合していること(次のいずれかに該当すること)
    • ア 登記簿上の新築年月日がS57.1.1以降であること
    • イ 建築士等によりS56年の新耐震基準に適合していることが取得前に証明された住宅であること
新築年月日
S56.7.1~S60.6.30

420万円

S60.7.1~H元.3.31

450万円

H元.4.1~H9.3.31

1,000万円

H9.4.1~

1,200万円

(注)間取図は、併用住宅、共同住宅、二世帯住宅、増築(既存部分を含めたもの)の場合に必要となります。

住宅用土地の税の減額

土地の税の軽減を受けるためには、当該土地に建っている住宅が軽減対象となる住宅であることに加え、以下の要件を満たすことが必要です。

土地の税の軽減を受けるための要件
要件 控除額 提出書類
次のいずれかに該当するもの
  1. 土地取得者が土地を取得した日から1年以内に住宅を取得した場合
  2. 土地取得者が土地を取得した日前1年以内に住宅を取得していた場合
次のいずれか高い方の額
  • (1)45,000円
  • (2)土地1平方メートル当たりの評価額
    ×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき最高200平方メートル)×3%
中古住宅の取得申告と兼用

<例1>平成30年4月に中古住宅(延床面積120平方メートル、不動産の価格※Q2参照が700万円、平成5年新築)とその敷地(宅地250平方メートル、不動産の価格800万円)を取得した場合

  • 住宅の税額
    (700万円-1,000万円)×3%=0円
    不動産の価格 控除額 税率 税額
  • 土地の税額

【減額される前の税額】
800万円×1/2×3%=120,000円
不動産の価格 特例控除 税率 税額

【減額される額】

  • (1)45,000円
  • (2)32,000円×1/2×200平方メートル×3%=96,000円

(2)の方が高いので、96,000円が減額される額となります。
よって、減額後の税額は、120,000円-96,000円=24,000円です。

<例2>平成30年4月に中古住宅(延床面積150平方メートル、不動産の価格※Q2参照が500万円、昭和63年新築)とその敷地(宅地250平方メートル、不動産の価格280万円)を取得した場合

  • 住宅の税額
    (500万円-450万円)×3%=15,000円
    不動産の価格 控除額 税率 税額
  • 土地の税額

【減額される前の税額】
280万円×1/2×3%=42,000円
不動産の価格 特例控除 税率 税額

【減額される額】

  • (1)45,000円
  • (2)11,200円×1/2×200平方メートル×3%=33,600円

(1)の方が高いので、45,000円が減額される額となります。
よって、減額後の税額は、42,000円-45,000円<0円のため、かかりません。

不動産取得税の軽減について

Q10:公共事業により収用された不動産の代わりの不動産を取得しましたが、不動産取得税の軽減はありますか。

A10:
下記の3つの要件を全て満たす場合に軽減があります。

  1. 収用の契約日から2年以内に代替不動産を取得した場合、又は収用が予測されたため収用の契約日前1年以内に代替不動産を取得していた場合
  2. 被収用不動産の所有者が代替不動産を取得したこと
  3. 用途が同じ(収益性の有無により判断)であること

※詳細については、香川県県税事務所までお問い合わせください。(TEL:087-806-0313、0312)

不動産取得税の軽減について

Q11:工場等を取得しましたが、不動産取得税の優遇措置はありますか。

A11:
優遇制度についてはこちら(PDF:110KB)をご覧ください。

その他

Q12:不動産取得税を納付するにはどのような方法がありますか。

A12:
納付書がお手元に届きましたら、こちら(PDF:69KB)でお納めください。

その他

Q13:県外に住んでいますが、納付できる金融機関はありますか。

A13:
下記の場所で納付することができます。

  • 百十四銀行の県外支店
  • みずほ銀行の本支店、出張所
  • 四国内の郵便局

上記金融機関により納付できない場合は、香川県県税事務所 不動産取得税課までお問い合わせください。(TEL:087-806-0313、0312)

その他

Q14:県税事務所の場所及び受付時間は何時から何時までですか。

A14:
香川県県税事務所の場所は、こちら(PDF:138KB)です。
受付時間は、平日の8時30分~17時15分です。

その他

Q15:申告を受付けてくれる県の機関はどこにありますか。

A15:
下記の機関で受付を行っています。

  • 香川県県税事務所 地図(PDF:138KB)
    (香川県高松合同庁舎内 高松市松島町1丁目17番28号 TEL:087-806-0313、0312)
  • 東讃県民センター 地図(PDF:628KB)
    (大川合同庁舎内 さぬき市津田町津田930番地2 TEL:0879-42-1370)
  • 中讃県民センター 地図(PDF:628KB)
    (仲多度合同庁舎内 善通寺市生野本町1丁目1番12号 TEL:0877-62-9610)
  • 中讃税務窓口センター 地図(PDF:628KB)
    (坂出合同庁舎内 坂出市江尻町1355番地 TEL:0877-46-0421)
  • 西讃県民センター 地図(PDF:628KB)
    (三豊合同庁舎内 観音寺市坂本町7丁目3番18号 TEL:0875-25-5200)
  • 小豆県民センター 地図(PDF:628KB)
    (小豆合同庁舎内 小豆郡土庄町渕崎甲2079番地5 TEL:0879-62-2266)
  • 香川県総務部税務課
    (県庁本館9階 高松市番町4丁目1番10号 TEL:087-832-3066)

その他

Q16:申告は郵送でも受付けてくれますか。

A16:
郵送でも受付けています。
郵送の場合は下記までお送りください。

〒760-0068
高松市松島町1丁目17番28号
香川県県税事務所 不動産取得税課

※ご連絡が取れますよう平日昼間の連絡先(例:携帯電話の電話番号等)の記載を忘れずにお願いします。

その他

Q17:土地や建物などにかかる税金にはどんなものがありますか。

A17:
それぞれの場合に応じて、下記のような税金がかかります。

  1. 取得したとき
    • 不動産取得税(県税)…土地、家屋を取得した場合
    • 相続税(国税)…土地、建物などを相続した場合
    • 贈与税(国税)…土地、建物などの贈与を受けた場合
    • 登録免許税(国税)…土地、建物を登記するとき
  2. 持っているとき
    • 固定資産税(市町村税)…土地、家屋、償却資産を所有している場合
    • 都市計画税(市町村税)…一定の区域内に土地、家屋を所有している場合
  3. 貸したとき
    • 不動産所得に所得税(国税)、住民税(県税、市町村税)
    • 権利金(譲渡所得、不動産所得)に所得税(国税)、住民税(県税、市町村税)
  4. 売ったとき
    • 譲渡所得に所得税(国税)、住民税(県税、市町村税)

県税Q&A 項目一覧に戻る

このページに関するお問い合わせ