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A1:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税されます。
納める額は、ゴルフ場の利用料金やホール数により等級が定められており、利用者1人につき200円から1,200円です。
このゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者等(特別徴収義務者)が利用料金と合わせて受け取り、毎月分まとめて翌月の15日までに香川県県税事務所に申告して納めています。
本県の特別徴収義務者についてはこちら(PDF:111KB)をご覧ください。
A2:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税されますが、次の方が利用した場合は非課税となります。
また、国民スポーツ大会や学校の教育活動として利用する場合についても、非課税となる場合があります。
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