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A1:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税されます。
納める額は、ゴルフ場の利用料金やホール数により等級が定められており、利用者1人につき200円から1,200円です。
このゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者等(特別徴収義務者)が利用料金と合わせて受け取り、毎月分まとめて翌月の15日までに香川県県税事務所に申告して納めています。
本県の特別徴収義務者については特別徴収義務者一覧をご覧ください。
A2:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税されますが、次の方が利用した場合は非課税となります。
また、国民スポーツ大会や学校の教育活動として利用する場合についても、非課税となる場合があります。
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