個人事業税
個人事業税
Q1:個人事業税はどのような事業が課税されますか?また、税率はどれくらいですか。
A1:
個人の方が事務所又は事業所を設けて営む事業のうち、地方税法で定められた次の事業に対して課税されます。
事務所、事業所を設けないで行う事業については、その事業を行う方の住所又は居所を事務所又は事業所とみなします。
税率は3%、4%又は5%です。
第1種事業(37業種)-税率5%
- 物品販売業
- 金銭貸付業
- 不動産貸付業
- 電気供給業
- 電気通信事業
- 運送取扱業
- 倉庫業
- 請負業
- 出版業
- 貸席業
- 料理店業
- 周旋業
- 仲立業
- 両替業
- 演劇興行業
- 遊覧所業
- 不動産売買業
- 興信所業
- 冠婚葬祭業
- 保険業
- 物品貸付業
- 製造業
- 土石採取業
- 運送業
- 船舶ていけい場業
- 駐車場業
- 印刷業
- 写真業
- 旅館業
- 飲食店業
- 代理業
- 問屋業
- 公衆浴場業
- 遊技場業
- 商品取引業
- 広告業
- 案内業
第2種事業(3業種)-税率4%
第3種事業(30業種)
-税率5%
- 医業
- 薬剤師業
- 弁護士業
- 行政書士業
- 弁理士業
- 公認会計士業
- 社会保険労務士業
- 設計監督者業
- デザイン業
- 理容業
- クリーニング業
- 歯科衛生士業
- 測量士業
- 海事代理業
- 歯科医業
- 獣医業
- 司法書士業
- 公証人業
- 税理士業
- 計理士業
- コンサルタント業
- 不動産鑑定業
- 諸芸師匠業
- 美容業
- 公衆浴場業(銭湯)
- 歯科技工士業
- 土地家屋調査士業
- 印刷製版業
-税率3%
- あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業
- 装蹄師業
Q2:不動産の貸付を行っていますが、個人事業税の課税対象となりますか。
A2:
次の基準のいずれかに該当する不動産の貸付けを行っている方は、不動産貸付業として課税対象になります。
また、駐車場業としての課税対象については、不動産貸付業の次に記載しています。
不動産貸付業
不動産貸付業の基準
不動産の貸付区分 |
基準 |
建物 |
住宅 |
一戸建 |
貸付可能棟数が10棟以上 |
一戸建以外(アパート等) |
貸付可能室数が10室以上 |
住宅以外 |
一戸建 |
貸付可能棟数が5棟以上 |
一戸建以外(貸事務所等) |
貸付可能室数が10室以上 |
土地 |
住宅用地 |
契約件数が10件以上又は
貸付面積2,000平方メートル以上 |
住宅用地以外 |
契約件数が10件以上 |
上記不動産を併せて貸し付けている場合 |
契約件数の合計が10件以上 |
- 2.上記の基準のいずれにも該当しない場合であっても、次の(1)から(3)の全てを満たす場合は不動産貸付業として課税対象になります。
- (1)貸付不動産収入の年額が800万円以上
- (2)土地を除く貸付不動産の延床面積が500平方メートル以上
- (3)室(棟)数等が上記の基準の2分の1以上
駐車場業
次の基準のいずれかに該当する駐車場の貸付けを行っている方は、駐車場業として課税対象になります。
- (1)建築物である駐車場(屋根付駐車場、地下駐車場、立体駐車場等)
- (2)(1)以外(いわゆる青空駐車場)で駐車可能台数が10台以上
Q3:個人事業税の納税通知書が今年は送られてきませんでしたが。
A3:
個人事業税には事業主控除の制度があり、所得金額から年290万円が控除されます。
したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないことになります。
なお、所得金額とは、所得税の事業所得、不動産所得ですが、青色申告特別控除前の金額です。
Q4:工場等を取得したのですが、個人事業税の優遇はありますか。
A4:
こちら(県税の特別(優遇)措置)(PDF:110KB)をご覧ください。