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公開日:2021年11月30日

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個人県民税

個人県民税

Q1:住民税と個人県民税の違いを教えてください。

A1:
個人県民税の課税と収納の事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町において個人市町民税とあわせて取り扱っています。
一般的に言われる「住民税」とは、個人県民税と個人市町民税をあわせたものです。

個人県民税

Q2:今年の4月に高松市から丸亀市に引っ越しました。今年の住民税の納税通知書はどちらの市から送られてくるのですか。

A2:
住民税は、その年の1月1日現在に住所のある市町において、その前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて課税されます。
そのため、今年は高松市から納税通知書が送付されます。

個人県民税

Q3:来月会社を退職する予定です。いままで給与から天引きされていた住民税はどうなりますか。

A3:
一般的に会社員などの給与所得者は、現年度分の住民税額を現年度の6月から翌年度の5月までの12回に分けて、給与から天引きで徴収されています。
(特別徴収といいます。)
退職時に残っている住民税がある場合は、次のいずれかの方法により納付いただくことになります。

  1. 普通徴収となり、市町から送付される納税通知書により自分で納付する。
  2. 退職時に、最後の給与から残額を一括徴収して天引きしてもらう。
  3. すぐに再就職する場合、その会社で特別徴収を継続する。

個人県民税

Q4:税源移譲や定率減税の廃止により、平成19年6月から住民税が大幅に上がりました。所得控除や減免制度などについて教えてください。

A4:
所得控除や減免制度など、申告や申請を行うことにより、個人住民税が軽減されることがあります。

  1. 所得控除
    個人住民税の所得割の計算方法は、所得税と同じで、所得額から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算しています。
    所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などがあります≪詳細≫(PDF:67KB)が、それらの所得控除を受ける場合は、申告が必要です。
    申告については、毎年3月15日(確定申告期限)までに、お住まいの市町役場で、住民税の申告をしてください。ただし、税務署にて所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告を改めて行う必要はありません。(サラリーマンなど年末調整で手続が済んでいる方も同様です。)
  2. 減免制度
    災害により損害を受けた等特別の事情がある場合や、生活保護法により生活扶助を受けているなどの理由で個人市町民税が減免されたときには、個人県民税も同様に減免されます。

いずれにしても、個人住民税の課税と収納の事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町が直接の窓口となって取り扱っていますので、詳しくはお住まいの市町役場の住民税担当部署にお問い合わせください。

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