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ホーム > 組織から探す > 税務課 > 県税のページ > 県税Q&A > 不服申立
ページID:10404
公開日:2020年12月10日
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A1: 県税の課税や徴収などの処分に不服がある場合、原則として、処分のあったことを知った日(例えば、納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して3月以内に、香川県知事に審査請求をすることができます。 審査請求書は必ず書面(正副2通)で香川県知事あてに提出してください。 なお、審査請求書の提出は、香川県県税事務所を経由して提出してください。
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