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公開日:2020年12月10日

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自動車税

自動車税(種別割)

Q1:引っ越しをした場合、何か手続きは必要ですか。

A1:
自動車税(種別割)の納税通知書は、原則として、自動車検査証(車検証)に記載されている所有者(割賦販売の場合は使用者)の住所にお送りしています。運輸支局において、車検証の住所変更手続きを行ってください。
車検証の住所変更ができない場合に、納税通知書の送り先となる住所のみを変更することもできます。その場合は、県のホームページから住所変更の手続き(外部サイトへリンク)をするか、香川県県税事務所(TEL:087-806-0314)までご連絡ください。
なお、所有されている自動車が軽自動車の場合は、市町税(軽自動車税(種別割))になりますので、お住まいの市町税務担当課へお問い合せをお願いします。

自動車税(種別割)

Q2:自動車を3月に手放したのに納税通知書が送付されてきたのは、なぜですか。

A2:
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。下取りなどで自動車を譲渡した場合は、移転登録(名義変更)されているかどうか、また、抹消登録した場合は、運輸支局で発行される「登録識別情報等通知書」等で抹消登録されていることをご確認ください。
既に自動車を手放したにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、上記の手続きが遅れていると考えられます。まだ手続きがお済みでない方は、速やかに手続きをしてください。

自動車税(種別割)

Q3:自動車を4月に抹消登録したのに、1年分の納税通知書が送付されてきたのは、なぜですか。

A3:
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。
4月に抹消登録した場合は、4月分の1か月分が最終的に負担していただく税額となります。
自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分の税額により5月上旬に送付しております。
抹消登録をされた月の翌月中旬頃にはそのデータが反映され、最終的な税額に減額されます。基本的には納税通知書に記載の全額をご納付いただき、後日、最終的な税額との差額を還付することになります。
還付の手続きについては、「税金の還付」のQ&Aをご参照ください。
なお、減額後のデータが反映される前に、最終的な税額をご納付されたい場合は、香川県県税事務所に「登録識別情報等通知書」を提示してください。抹消登録日を確認できましたら、1か月分の自動車税(種別割)のみをご納付いただくこともできます。

自動車税(種別割)

Q4:自動車を手放した場合、税金の還付はありますか。

A4:
売買等で移転登録(名義変更)をした場合は、自動車税(種別割)は還付されません。
毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、その年度の年税額の納税義務があるからです。
また、年度途中に県外転出登録をした場合にも、4月1日現在で登録のある都道府県が1年分を課税するため、還付を受けることはできません。
年度途中(4月から翌年2月)に自動車を運輸支局で抹消登録した場合は、抹消登録した月の翌月から月割で自動車税(種別割)を減額し、還付します。
抹消登録の日とは「業者等に自動車を引き渡した日」ではなく、「運輸支局で抹消登録の手続きをした日」となります。手続きを業者等に依頼している場合は、自動車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りませんので、自動車を引き渡した日と抹消登録の日が異なることがあります。
※抹消登録した場合には運輸支局にて「登録識別情報等通知書」等の書類が交付されますので手続きを依頼した業者等にご確認ください。
※登録の手続きについては、国土交通省四国運輸局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自動車税(種別割)

Q5:年度の途中で納税通知書が送付されてきたのは、なぜですか。

A5:
自動車税(種別割)は、原則として、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、その年度の年税額の納税義務があります。
ただし、国や地方自治体などの非課税団体が所有していた自動車を移転登録(名義変更)により取得した場合や公益上等の事由によって課税免除になっていた自動車を移転登録(名義変更)により取得した場合には、年度の途中で自動車税(種別割)が月割りで課税されます。
なお、県外から転入登録をした場合の月割り課税については、上記の自動車であった旨の通知が県外課税庁から香川県に行われた後になりますので、自動車の購入時期と納税通知の時期に数か月の期間が空くことがあります。

自動車税(種別割)

Q6:口座振替の場合、車検時に納税証明書は必要ですか。

A6:
運輸支局のシステムで、自動車税(種別割)の納税を確認できるため、車検時の納税証明書の提示を省略できます。
ご指定の口座から、納期限(通常は5月31日)に振替手続きをいたしますが、振替結果が確認できるのは6月5日頃からになります。
口座振替をご利用いただいている方で、前年度までの未納がない方は振替後からその結果が反映されるまでの間も運輸支局で継続検査(車検)を受けることができます。
このことから、口座振替をされている方への納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)及び領収済証明書については、送付しておりません。

下記のQ&Aもご参照ください。
・口座振替で納税できますか。
・自動車を買い替えたのですが、口座振替は継続されるのですか。

自動車税(環境性能割・種別割)

Q7:障害者等に対する自動車税の減免制度はどんなものがありますか。

A7:
身体等に障害がある方が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合には、申請により、自動車税(環境性能割・種別割)が減免される制度があります。
詳しくは、身障減免のしおりをご覧ください。

自動車税(種別割)

Q8:グリーン化税制の税金の軽減措置を受けるには、手続きが必要ですか。

A8:
手続きの必要はありません。
対象となる自動車を購入した翌年度の自動車税(種別割)が、自動的に概ね75%又は50%軽減されます。
なお、この軽減措置は、購入した翌年度の1年度限りですので、その翌年度からは通常税率で自動車税(種別割)が課税されます。

自動車税(種別割)

Q9:グリーン化税制の税金の軽減措置の対象年度はいつまでですか。

A9:
グリーン化税制で軽減対象となるのは、購入した翌年度の1年度限りですので、その翌年度からは通常税率で自動車税(種別割)が課税されます。
対象となる自動車を購入した翌年度の自動車税(種別割)が、自動的に概ね75%又は50%軽減されますが、翌々年度からは本来の税率に戻ることとなります。

自動車税(種別割)

Q10:昨年と比べて税金が高くなっているのは、なぜですか。

A10:
自動車税(種別割)について、環境対策の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能等に応じて税率を軽減し、一方、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置「自動車税(種別割)のグリーン化」を、平成14年度から実施しています。
税率が重くなる対象となる自動車は、4月1日において初回新規登録から下記の期間を経過しているものです。

税率が重くなる対象となる自動車
自動車の種類 対象となる自動車
ガソリン車、LPG車 初回新規登録から13年を経過
ディーゼル車 初回新規登録から11年を経過

電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンを燃料とするハイブリット自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車は除きます。

自動車税(種別割)

Q11:昨年県外から転入し、納期限までに車検を受ける場合、どちらの県で納税確認ができますか。

A11:
自動車税(種別割)は、4月1日現在に登録している都道府県でその年度分が課税されます。
次年度の自動車税(種別割)の納期限までに車検を受ける場合は、当年度4月1日に登録していた都道府県が発行した納税証明書が必要となります。
なお、運輸支局のシステムで、自動車税(種別割)の納税を確認できるため、車検時の納税証明書の提示を省略できます(当年度4月1日現在で課税された自動車税(種別割)を転入前の都道府県で完納している場合)。

自動車税(種別割)

Q12:自動車の車検有効期限が切れていますが、税金はかかりますか。

A12:
自動車税(種別割)は、車検証の有効期限にかかわらず、所有者(割賦販売の場合は使用者)に対して課税されます。
自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。

自動車税(種別割)

Q13:海外赴任等で一定期間自動車を使用しない場合、税金を止める方法はありますか。

A13:
登録している自動車の使用を一時中止する場合、運輸支局で抹消登録を行うことができます。
抹消登録を行えば、抹消月の翌月分からは課税されません。既に年税額を納付いただいている場合には、減額分が還付されます。
なお、再度使用する場合は、改めて登録手続きが必要となり、新しいナンバーが交付されます。

自動車税(環境性能割)

Q14:相続により自動車を取得した場合、自動車税(環境性能割)はかかりますか。

A14:
自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合には自動車税(環境性能割)は課税されません。

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