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公開日:2020年12月10日

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狩猟税

狩猟税

Q1:狩猟税はどのような場合に課税になりますか。

A1:
狩猟者の登録を受ける人に課税されます。例年10月に県下の会場で行われる狩猟者の登録手続きに併せて、課税徴収を行っています。

狩猟税

Q2:狩猟税の税額はいくらですか。また、納める方法はどのようなものですか。

A2:
狩猟免許の種類により、それぞれ税額が定められています。なお、県民税の所得割を納めなくてもよい人は、住所地の市町長から県民税の税額についての証明(第1号様式)(PDF:62KB)を受けて提出してください。
納める方法は、狩猟者の登録を受ける際、狩猟税申告書(第2号様式)(PDF:67KB)に税額に相当する額の県の証紙を貼って納付します。また、現金で納付することもできます。

狩猟税

Q3:対象鳥獣捕獲員について狩猟税の軽減はありますか。

A3:
平成27年度から、対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者登録には、狩猟税は課されません(ただし、令和11年3月31日までの狩猟者登録に限ります。)。
対象鳥獣捕獲員とは、「鳥獣被害防止特措法」に基づき市町長から指名又は任命を受けて対象鳥獣の捕獲等に従事する者をいいます。

狩猟税

Q4:許可捕獲者やその従事者について狩猟税の軽減はありますか。

A4:
平成27年度から、狩猟者登録を申請する日前1年以内に、「鳥獣保護管理法」第9条第1項の許可を受けて当該許可に係る鳥獣の捕獲等をした人が受ける狩猟者登録、また、同許可を受けた者の従事者として鳥獣の捕獲等に従事した人が受ける狩猟者登録には、2分の1の特例税率が適用になります。
さらに、「鳥獣保護管理法施行規則」第65条第1項第9号に該当する認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者登録には、狩猟税は課せられません(ただし、令和11年3月31日までの狩猟者登録に限ります。)。

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