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公開日:2020年12月10日

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軽油引取税

軽油引取税

Q1:不正軽油とは何ですか。どのような問題がありますか。

A1:
不正軽油とは

  • (1)ディーゼル車の燃料である軽油に重油等を混和して製造された“脱税軽油”
  • (2)灯油と重油を混和して製造された“脱税軽油”

のことで、次のような問題点があります。

  • (1)不正軽油は脱税軽油です
    不正軽油を製造・販売・使用することは悪質な脱税行為であり、軽油引取税が課せられます。また、これらの行為は罰則の対象にもなります。
  • (2)環境汚染の原因になります
    ディーゼル車の排気ガス中に含まれる粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)など大気汚染の原因となる物質を増加させ、人体に悪影響を及ぼします。また、不正軽油の製造過程で硫酸ピッチという極めて有害な産業廃棄物が発生し、その不法投棄が問題となっています。
  • (3)車が故障します
    エンジンの不具合・損傷の原因になることがあります。

香川県県税事務所では、不正軽油撲滅を目指し日々調査を行っており、発見した際には厳しい課税処分を行っています。また、悪質な事案には告発も辞さない方針で取組んでいます。
不正軽油に関する情報がありましたら、「不正軽油110番」(香川県県税事務所 軽油引取税課内設置)までお寄せください。

【フリーダイヤル:0120-744-241(なしよふせい)】

軽油引取税

Q2:BDF(バイオディーゼル燃料)を自動車の燃料として販売・使用したいのですが。

A2:
BDFを自動車の燃料として単体(100%)で販売・使用する場合は軽油引取税は課せられませんが、軽油等の石油製品と混和して販売・使用する場合は、事前に県税事務所長の承認を得る必要があり、軽油引取税が課せられます。
BDFを取り扱う際には、必ず事前に「香川県県税事務所 軽油引取税課」(087-806-0316)へお問い合わせください。
※BDFは植物油や廃食油などの油脂を原料として製造されたもので、BDE等様々な商品名で販売されています。

軽油引取税

Q3:新たに軽油を販売しようとする場合、県税事務所への届出は必要ですか。また、届け出た内容に変更があった場合の手続は。

A3:
新たに軽油を販売しようとするときは、事業を開始する日の5日前までに、その旨を香川県県税事務所まで届け出てください。また、届け出た内容に変更があった場合も、変更の届出が必要です。

届出・申請が必要な事項については、≪こちら≫(PDF:40KB)をご覧ください。
届出書・申請書及び記載例は≪こちら(「香川県総務部税務課 申請用紙等」のページ)≫からダウンロードできます。

軽油引取税

Q4:免税軽油を使用する場合の手続を教えてください。

A4:
軽油引取税は基本的に全ての使用が課税対象となるのが原則ですが、特に課税しないことが適当であると認められる特定の用途に供される軽油については、対象者及び用途を限って課税免除することとされています。
免税軽油を使用する場合は、香川県県税事務所に免税軽油使用者証及び免税証の交付を申請する必要があります。(ただし、軽油の免税制度は、法律の定めにより、石油化学製品を製造する事業を営む者の、石油化学製品の製造のための原料の用途等以外は令和9年3月31日までの措置となっています。また、「船舶」のうち、一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の課税免除の適用は令和7年3月31日までとなります。)
≪課税免除の対象及び用途についてはこちらをご参照ください。≫

まずは、免税軽油を使用できる者であることの証である、免税軽油使用者証の交付申請書を提出し、交付を受け、その後に免税軽油使用者証を提示して、免税軽油を購入するための引換券となる、免税証の交付申請を行う必要があります。
なお、新規申請の方や免税軽油使用者証を更新する方は、免税軽油使用者証と免税証の交付申請を同時に行うことになります。

申請区分は次の通りです。

申請区分一覧表
申請区分 内容
新規 初めて免税軽油の申請を行う場合
更新 免税軽油使用者証の有効期限が切れるので、免税軽油使用者証を更新し、同時に免税証の交付申請を行うもの
継続 免税証の有効期限は切れるが、免税軽油使用者証の有効期間内で、継続して免税証の交付申請するもの
書換 免税軽油使用者証記載事項の変更を行うもの(例えば、登録している機械の変更など。)なお、免税軽油は、免税軽油使用者証記載の機械にしか使用できません。
追加 すでに交付を受けた免税証の有効期間内において、免税証の不足が生じたため、追加で申請するもの
交換 免税証の券種または免税軽油の購入先を変更するもの
報告 「免税軽油の引取り等に係る報告書」や、「免税軽油使用実績書」のみを提出する場合
紛失 免税軽油使用者証もしくは、免税証の紛失を届け出るもの(紛失した場合は、直ちに県税事務所までご連絡ください。)

【連絡先】
香川県県税事務所 軽油引取税課 免税担当
TEL:087-806-0317

返納 免税軽油の使用を止めるため、免税軽油使用者証並びに免税証を返納するもの。若しくは、余った免税証を返納するもの

主だった申請に必要な書類は次のとおりです。
ただし、個々の申請内容によって必要書類が異なることがありますので、詳しくは香川県県税事務所にお問い合わせください。

必要書類一覧表
主な必要書類等 新規 更新 継続 書換 交換 返納 紛失 様式



免税軽油使用者証交付申請書(※1)            
誓約書           誓約書(ワード:21KB)
免税証交付申請書        

免税証交付申請書(エクセル:26KB) 

免税証交付申請書(PDF:111KB)

免税軽油所要数量計算明細書         免税軽油所要数量計算明細書(農業用)(エクセル:23KB)
(農業用)
免税軽油所要数量計算明細書(農業以外)(エクセル:14KB)
(農業以外用)
共同申請明細書(※2)         共同申請明細書(エクセル:15KB)
免税軽油使用者証書換申請書             免税軽油使用者証書換申請書(エクセル:16KB)
免税証交換申請書             免税証交換申請書(エクセル:16KB)
免税軽油使用者証返納書             免税軽油使用者証返納書(エクセル:15KB)
免税軽油使用者証・免税証紛失届出書             免税軽油使用者証・免税証紛失届出書(エクセル:16KB)




免税軽油使用者証      
許認可証の写し(※3)          
法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)の写し(※4)            
機械の販売証明書            
県証紙400円            
未使用の免税証        
始末書(※5)             始末書(PDF:59KB)



免税軽油の引取り等に係る報告書(※6)         免税軽油の引取り等に係る報告書(エクセル:28KB)
免税軽油の引取り等に係る報告書(別紙1)         引取り等に係る報告書(別紙1)(エクセル:16KB)
免税軽油の引取り等に係る報告書(別紙2)         引取り等に係る報告書(別紙2)(エクセル:13KB)
免税軽油使用実績書(※7)         免税軽油使用実績書(エクセル:23KB)
  • 1 2部複写ですので香川県県税事務所(087-806-0317)まで、お問い合わせください。
  • 2 共同申請の場合のみ必要
  • 3 業種によって必要(例:農業の場合は市町農業委員会が交付する耕作証明)
  • 4 法人のみ必要
  • 5 「免税軽油使用者証・免税証紛失届出書」に添付して提出してください。
  • 6 免税軽油購入の納品書を添付してください。
  • 7 農業で免税証交付数量が耕作証明書に記載されている面積の合計面積(単位:a)に、2.5(ℓ/a)を乗じて得た数量(単位:ℓ)又は300ℓ以下の場合は提出を省略できます。

免税軽油の取扱いについて(注意事項)

使用者証に記載された機械(免税機械)以外に免税軽油を使用することはできません!!

  • 免税軽油使用者証に記載されている機械を買い換えたり、新たに購入した場合など、記載事項が変更になった場合は、直ちに書換申請の手続きを行ってください。県税事務所で受理された日から、免税軽油を使用できます。
  • ただし、書換申請前の免税機械として登録されていない機械類や車両に、免税軽油を使用した場合は、免税とならず使用した分の軽油引取税が課税されることになりますので、注意してください

免税軽油は、免税証に記載された販売業者からしか購入できません!!

  • 軽油の引取り業者を変更する場合や免税証記載の販売業者が閉鎖した場合は、すみやかに免税証の交換申請の手続きを行ってください。
  • 漁船・船舶で、やむを得ない理由により、他の販売業者から軽油の引取りを行う場合は、免税軽油使用者本人が、免税証の裏面に氏名又は名称を記載しなければなりません。(引取年月日及び販売業者名も忘れずに記入してください。)

免税軽油は、免税証に記載された有効期間内でしか購入できません!!

  • 余った免税証は、直ちに返還してください。
  • 誤って、有効期間外に使用した場合は、軽油引取税が課されます。

免税証は、分割して使用できません!!

  • 1枚の免税証を2回以上に分けて、軽油の購入に使用することはできません。
  • 免税証に記載された数量より少ない量の免税軽油を購入する場合は、その差を免税証の余白に「○○リットル無効」と記載してください。
  • 免税証の券種(100リットル券や1000リットル券)が大きすぎて使いにくい場合は、小さい券種と交換することができますので、交換申請の手続きを行ってください。

免税証を販売業者(スタンド)又はマリーナなどに預けないでください!!

  • 免税証は免税軽油の引取りと引換えに販売業者(ガソリンスタンドなど)に提出しなければならないものです。したがって、販売業者(スタンド)又はマリーナなどに預けるような取扱いは認められません。

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