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公開日:2024年4月10日

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新興感染症対応力強化事業(協定指定医療機関等施設・設備整備補助事業)の実施について

感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ適確に対応するため、平時からの医療機関等との新興感染症対応にかかる協定締結が法定化されたことから、県においては、現在、医療措置協定の締結の取組みを進めています。

このたび、新興感染症の発生に備えて感染症への対応力を強化するため、県と医療措置協定を締結する医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に対し、施設・設備整備の補助を行うことを内容とする「新興感染症対応力強化事業」が国の令和5年度補正予算において創設されました。
令和6年度の事業の実施を希望する医療機関は、令和6年4月26日(金曜日)までに事業計画書等の提出をお願いします。様式や添付書類は、このページの「提出書類」の項目に掲載しています。

<注意>
・事業計画書等の提出により、必ず補助対象になるわけではありませんので、ご注意ください。
・スケジュールに沿って、補助対象の連絡(内示)を個別の医療機関に対して行います。補助対象にならなかった医療機関に対してもその旨、通知します。
・県からの内示前に事業に着手した場合は、補助対象になりません。
・予算の状況によっては、補助額や補助率等が提出した関係書類の内容を下回る可能性もありますので、ご了承ください。
・このページに記載している事業の内容をお読みいただいたうえで、県への事業計画書等の提出をお願いいたします。

対象医療機関

県と病床確保、発熱外来または、自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結した(締結の予定を含む)医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)
現時点においては、県からの「改正感染症法に基づき医療措置協定に係る協議の実施について(依頼)」に基づく「医療措置協定の締結に係る協議書」の提出があり、かつ、希望する施設・設備整備に対応する協定締結項目の該当箇所(例:確保病床、発熱外来、検査、自宅療養者等への医療の提供、個人防護具の備蓄)に記入のある医療機関を対象とします。
参考:「改正感染症法に基づく医療措置協定の締結について」

県との協定締結の意思がない場合は、今回、関係書類を提出しても、補助金の交付を受けることはできませんので、ご注意ください。
現時点で、県との協定締結の手続きに着手していなくても、協定締結の意思がある場合は、関係書類の提出が可能です。

補助対象施設・設備

<注意>
・設備整備は、新規購入・増設の場合に補助対象になり、更新の場合は補助対象になりません。新型コロナウイルス感染症対応に係る補助事業で、同一の設備を整備した医療機関は、ご注意ください。
・以下に対象施設・設備を記載しますが、補助対象や補助基準額、補助率の詳細は、「厚生労働省資料:新興感染症対応力強化事業の補助対象・補助基準額等(案)」(PDF:365KB)をご覧ください。
・対象施設・設備に関するQ&A(PDF:116KB)もご確認ください。

病床確保を内容とする協定締結医療機関(病院、診療所)向け

(1)施設整備補助
・病室の感染対策に係る整備(事業者負担あり)
・病棟等の感染対策に係る整備
・個人防護具保管施設の整備(個人防護具は補助対象ではありません)

(2)設備整備補助
・簡易陰圧装置
・検査機器(PCR検査装置)
・簡易ベッド

発熱外来を内容とする協定締結医療機関(病院、診療所)向け

(1)施設整備補助
・個人防護具保管施設の整備(個人防護具は補助対象ではありません)

(2)設備整備補助
・検査機器(PCR検査装置)
・簡易ベッド
・HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

自宅療養者等への医療の提供を内容とする協定締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)向け

(1)施設整備補助
・個人防護具保管施設の整備(個人防護具は補助対象ではありません)

(2)設備整備補助
なし

交付要綱等

(1)医療施設等施設整備費補助金交付要綱(掲載準備中)
(2)医療施設等設備整備費補助金交付要綱(掲載準備中)
(3)新興感染症対応力強化事業実施要綱(PDF:346KB)

スケジュール

令和6年4月26日(金曜日) 関係書類の提出〆切(医療機関→県)

令和6年5月中 国へ事業計画書提出(県→国)

令和6年6月以降(予定) 内示(国→県) 

令和6年6月以降(予定) 内示(県→医療機関)

令和7年3月末までに 事業の完了

スケジュールは、現時点のものであり、今後、変更になる可能性があります。県からの内示前に事業に着手した場合には、補助対象になりません。内示後に交付申請を受け付け、交付決定という流れになりますが、以降の手続きの詳細については、補助対象になった医療機関にメール等で個別にご案内いたします。

提出書類

(1)施設整備補助

  • 事業計画書様式1(医療施設等施設整備費補助金事業計画書)(エクセル:198KB)
    ・様式2「施設整備事業費内訳書」
    ・様式3-16「施設整備事業計画書」(2種類ありますので、申請事業区分に応じて選択してください。個人防護具保管施設は「病室以外」のシートをお使いください。)
  • 工事仕訳書(見積書)の写し
  • 工事箇所が分かる資料(既存の図面等に工事の内容等を記載したもの)
    注意:上記の資料では、工事の内容等が不明な場合には、追加資料の提出を依頼する場合があります。

(2)設備整備補助

提出期限

令和6年4月26日(金曜日)

提出先

〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話番号:087-832-3877

確認漏れを防ぐため、電子メールでの提出後、お手数ですが、提出した旨を電話でご連絡ください。電子メールでの提出にご協力ください。電子メールでの提出が難しい場合には、県にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3877

FAX:087-861-1421