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今般の新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延に際しては、長期間にわたり全国的な対応が必要となるなど、感染症を取り巻く状況は日々変遷し、それらに適切に対応する必要があります。
一方、感染症への対応に当たっては、感染症の患者等の人権を尊重するとともに、積極的な情報の公表、厳格な手続きの保障等透明で公正な行政の確保に留意しつつ、健康危機管理の観点からの迅速かつ的確な対応が求められています。
本計画は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条第1項の規定に基づく感染症の予防のための施策の実施に関する計画として定めるものであり、本県の実情に即した感染症の予防及びまん延の防止、感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供、感染症及び病原体等に関する調査や検査体制の確立、感染症に関する知識の普及等感染症の予防のための施策を総合的に推進するものです。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第10条
「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」
令和6年4月1日から令和12年3月31日までとします。
なお、国における感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針が医療提供体制の確保等について少なくとも3年ごとに、すべての事項について少なくとも6年ごとに再検討を加え、必要があるときは変更されることとされているため、変更された場合又は諸般の情勢にかんがみ見直しを行う必要がある場合には、再検討を加え、必要な変更を行います。
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