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公開日:2024年12月10日

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改正感染症法に基づく医療措置協定の締結等について

医療措置協定の締結について

新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を教訓として、新たな感染症に対する医療提供体制を迅速かつ的確に構築するため、令和4年12月の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)の改正により、医療措置協定制度が創設されました(令和6年4月1日施行)。

これは、新たな感染症の感染拡大に備えて、あらかじめ県と医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)が協定を締結し、新興感染症発生時に要請する医療措置の内容を明らかにしておくとともに、平時から感染対策に係る準備をしていただくことで、新型コロナ発生時に構築した医療提供体制(入院、外来、在宅医療等)を、迅速に構築できるようにするものです。

医療措置協定の対象となる医療機関

香川県内の病院、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護事業所

新たに医療措置協定の締結を希望される場合

以下の回答様式を県に提出してください。

回答様式は、病院・診療所、薬局、訪問看護事業所でそれぞれ異なりますので、ご注意ください。

また、説明資料も以下に掲載していますので、ご確認ください。

病院・診療所

回答様式

「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「別紙「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」(エクセル:40KB)

説明資料等

説明資料(PDF:2,980KB)

協定書(病院、診療所)(ひな型)(PDF:202KB)

回答方法

上記の「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「協議書別紙「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」をダウンロードしていただき、原則として、電子メールで、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp

電子メールでの回答が難しい場合は、FAXでの回答をお願いします。
FAX:087-861-1421

第一種・第二種協定指定医療機関の指定に係る同意及び指定要件の確認

第一種・第二種協定指定医療機関の指定には、開設者の同意が必要となります。また、厚生労働大臣の定める基準(指定要件)に適合していることを確認する必要があります。

このため、協定締結手続きに合わせて、同意書兼指定要件確認書の提出をお願いします。

協議書の提出後、同意書兼指定要件確認書の提出が必要な医療機関に対して、県から、別途、提出を依頼します。

第一種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:19KB)

第一種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:297KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:20KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:299KB)

「発熱外来」、「自宅療養者等への医療の提供」のいずれか一方で協定を締結する場合
→指定要件をご確認の上、いずれか一方にチェックを入れてください。

「発熱外来」、「自宅療養者等への医療の提供」の両方で協定を締結する場合
→指定要件をご確認の上、両方にチェックを入れてください。

薬局

回答様式

「医療措置協定の締結に係る協議書」、「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」及び「別紙2「本社等で取りまとめる場合」」(エクセル:33KB)

説明資料等

説明資料(PDF:2,163KB)

協定書(薬局)(ひな型)(PDF:161KB)

回答方法

上記の「医療措置協定の締結に係る協議書」、「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」及び「別紙2「本社等で取りまとめる場合」」をダウンロードしていただき、原則として、電子メールで、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp

電子メールでの回答が難しい場合は、FAXでの回答をお願いします。
FAX:087-861-1421

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意及び指定要件の確認

第二種協定指定医療機関の指定には、開設者の同意が必要となります。また、厚生労働大臣の定める基準(指定要件)に適合していることを確認する必要があります。

このため、協定締結手続きに合わせて、同意書兼指定要件確認書の提出をお願いします。

協議書の提出後、同意書兼指定要件確認書の提出が必要な医療機関に対して、県から、別途、提出を依頼します。

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:19KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:288KB)

訪問看護事業所

回答様式

「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」(エクセル:27KB)

説明資料等

説明資料(PDF:2,105KB)

協定書(訪問看護事業所)(ひな型)(PDF:154KB)

回答方法

上記の「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」をダウンロードしていただき、原則として、電子メールで、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp

電子メールでの回答が難しい場合は、FAXでの回答をお願いします。
FAX:087-861-1421

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意及び指定要件の確認

第二種協定指定医療機関の指定には、開設者の同意が必要となります。また、厚生労働大臣の定める基準(指定要件)に適合していることを確認する必要があります。

このため、協定締結手続きに合わせて、同意書兼指定要件確認書の提出をお願いします。

協議書の提出後、同意書兼指定要件確認書の提出が必要な医療機関に対して、県から、別途、提出を依頼します。

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:19KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:287KB)

締結した医療措置協定の内容の変更等について

協定内容を変更する場合

協定締結後に、協定内容を変更する場合は、次の書類に必要事項を記載の上、提出をお願いします。提出いただいた後に、必要な手続きについて、県からご案内します。
なお、協定は双方の合意のもと締結しています。このため、変更内容によっては、応じることのできない場合もあります。
また、医療機関、薬局、訪問看護事業所の管理者名の変更のみの場合など、変更申出書の提出だけでよい場合もあります。

医療措置協定に係る変更申出書(ワード:17KB)
医療措置協定に係る変更申出書(PDF:82KB)
医療措置協定に係る変更申出書(記載例)(PDF:315KB)

(注意)変更内容によっては、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関としての指定内容を変更する場合があります。

協定を解除する場合

協定締結後に、閉院(閉局)などのやむを得ない理由により、協定を解除する場合は、次の書類に必要事項を記載の上、提出をお願いします。
なお、協定は双方の合意のもと締結しております。このため、協定を解除することができるのは、閉院(閉局)などのやむを得ない場合を想定しています。

医療措置協定に係る解除申出書(ワード:17KB)
医療措置協定に係る解除申出書(PDF:61KB)
医療措置協定に係る解除申出書(記載例)(PDF:303KB)

(注意)協定の解除に伴い、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関としての指定を取消することとなります。

県内の協定締結医療機関

医療措置協定を締結した医療機関については、感染症法第36条の3第5項に基づき以下のとおり公表します。

病院・診療所

医療措置協定の締結状況(病院・診療所)(PDF:308KB)

薬局

医療措置協定の締結状況(薬局)(PDF:923KB)

訪問看護事業所

医療措置協定の締結状況(訪問看護)(PDF:163KB)

 

上記に加えて、病原体等の検査及び宿泊施設の確保について、検査等措置協定を締結した民間検査機関及び宿泊施設について、感染症法第36条の6第2項に基づき、以下のとおり公表します。

民間検査機関

検査措置協定の締結状況(PDF:18KB)

宿泊施設

宿泊施設確保措置協定の締結状況(PDF:25KB)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3878、087-832-3877(医療・検査体制グループ:病院、診療所、民間検査機関からのお問合せ先)

FAX:087-861-1421

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3938(総務・企画グループ:薬局からのお問合せ先)

FAX:087-861-1421

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3939(総務・企画グループ:訪問看護事業所、宿泊施設からのお問合せ先)

FAX:087-861-1421