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香川県では、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制を整備するため、外来対応医療機関の新設に伴い、必要となる初度設備等への補助事業を令和5年度下半期においても、以下のとおり実施します。
1.補助事業者
以下の4点の要件をすべて満たす外来対応医療機関
2.補助対象経費
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備が補助対象です。
上半期に購入した設備は対象になりません。
3.対象経費、補助上限額
対象経費 | 補助上限額(税込) |
---|---|
(ア)患者案内のための看板の設置料 |
(1施設あたり) |
(イ)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費 | |
(ウ)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費 | |
(エ)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費 | |
(オ)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費 |
対象経費の詳細な条件がありますので、交付申請の「6.補助対象経費」でご確認ください。
4.補助率
10分の10
注意:補助上限額を超える額は、自己負担となります。
注意:千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて補助金を算定します。
5.要綱・Q&A
令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:416KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(PDF:502KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(PDF:228KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(PDF:771KB)
交付申請(医療機関→県)(令和6年2月29日まで)
注意:当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、交付決定をもって確定します。
↓
交付決定(県→医療機関)
↓
(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))※該当がある場合。個別に相談してください。
↓
事業完了(令和6年3月31日まで)
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実績報告書の提出(医療機関→県)(令和6年4月10日まで)
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額の確定通知(県→医療機関)
↓
補助金請求書の提出(医療機関→県)
↓
補助金の交付(県→医療機関)
↓
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)
注意:補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。
1.提出書類
>>交付申請後、変更や中止(廃止)がある場合
R5【確保】外来補助変更申請様式(エクセル:27KB)
R5【確保】外来補助廃止承認申請書様式(ワード:16KB)
2.提出方法
3.提出・問い合わせ先
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香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3877
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4.提出期限
令和6年2月29日
5.留意事項
6.補助対象経費
1医療機関あたり上限金額500,000円以内です。
注意:外来対応医療機関設備整備事業の対象設備と重複する設備は対象外です。
(1)患者案内のための看板の設置料
(2)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(3)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(4)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(5)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
1.提出書類
・事業実績報告書(交付要綱第3号様式、様式1、様式2、確保事業結果報告表)
R5【確保】実績報告書様式(エクセル:51KB)
R5【確保】(記載例)実績報告書様式(エクセル:52KB)
・収支決算書
・寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
・対象経費を支払ったことが分かる資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
注意:対象外の経費も含まれる資料は、必ず対象経費に印をつけてください。
注意:商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者への口座に振り込んでいる場合には、
振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。
・請求書及び納品書の写し
・整備した対象設備の写真
・ホームページの写し(改修前と改修後)
2.提出方法
・電子メールで提出してください。
注意:電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
・確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来確保実績報告」(例:【香川医院】外来確保実績報告と
記載してください。
3.提出・問い合わせ先
交付申請と同様
4.提出期限
令和6年4月10日
5.請求書様式
額の確定後、以下の様式でご請求をお願いいたします。
請求書(参考様式)(ワード:27KB)
1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
注意:補助を受けたすべての機関が対象となります。
(1)提出書類
(2)仕入控除税額報告様式
交付要綱第4号様式等(エクセル:38KB)
仕入控除税額報告別紙様式(ワード:18KB)
仕入控除税額の計算方法について(県感染症対策課)(ワード:88KB)
(3)提出・問い合わせ先
交付申請と同様
(4)提出期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで(令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで)
3.書類の保管等
4.財産処分手続
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