外来対応医療機関設備整備事業について(令和5年度下半期)
香川県では、新型コロナウイルス感染症に対する県民の皆様の不安を軽減するとともに、外来対応医療機関において、引き続き安全に外来受診できる体制を確保する観点から、令和5年度下半期においても、以下のとおり、補助事業を実施します。
なお、上半期と内容が変わっていますので、ご注意ください。
1.補助事業の概要
1.補助事業者
県内の外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)のうち、疑い患者を含む新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績がある医療機関
注意:交付申請時点で、実績を確認します。
2.補助対象経費
令和5年度外来対応医療機関の指定日(※令和5年9月30日以前に外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)の指定を受けた医療機関は令和5年10月1日)から令和6年3月31日までの間に着工(発注又は契約締結)、納品があり、整備が完了した設備費用が補助対象です。
3.対象設備、補助上限額、申請スケジュール
初めて申請する医療機関は(ア)~(オ)すべて対象です。
※令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けている医療機関
補助対象設備の詳細な条件がありますので、交付申請の「6.補助対象設備」でご確認ください。
4.補助率
10分の10
注意:補助上限額を超える額は、自己負担となります。
注意:千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて補助金を算定します。
5.要綱・Q&A
令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:416KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(PDF:502KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(PDF:228KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(PDF:771KB)
入院状況等に係るG-MIS入力時の参考資料(香川県健康福祉部感染症対策課最終更新:令和5年10月5日)(PDF:2,230KB)
2.補助金に係る各種手続
1.手続の流れ
交付申請(医療機関→県)(令和6年2月29日まで)
当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、最終的には交付決定をもって確定します。
(1)過去に補助を受けた場合、もしくは新規申請で個人防護具のみを申請する場合(申請スケジュールA)
申請時期については、県から医療機関へお知らせします。
(2)新規申請で個人防護具以外を含めて申請する場合
- 個人防護具を含めて申請(申請スケジュールB)
【事前提出】事業計画書の提出(医療機関→県)(12月28日まで)
↓
交付申請(医療機関→県)(2月上旬頃から令和6年2月29日まで)
- 個人防護具以外を申請(申請スケジュールC)
交付申請の際、事業計画書を含めて申請
・事業計画書(12月28日まで)
・交付申請(令和6年2月29日まで)
※交付決定後、個人防護具の申請を希望する場合、「変更交付申請」のご相談を2月末までにお願いします。
↓
交付決定(県→医療機関)
↓
(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))
注意:該当がある場合。個別に相談してください。
↓
事業完了(令和6年3月31日まで)
↓
実績報告書の提出(医療機関→県)(令和6年4月10日まで)
↓
額の確定通知(県→医療機関)
↓
補助金請求書の提出(医療機関→県)
↓
補助金の交付(県→医療機関)
↓
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)
注意:補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。
2.事業計画
提出書類
3.交付申請
1.提出書類
- 個人防護具使用実績簿(エクセル:29KB)令和6年1月24日更新
○交付申請書にも含まれています。申請の際、「交付申請書」の使用実績簿に内容を写していただく、もしくは併せてご提出ください。
○申請時点で実績のない日は予定数を入力してください。
- 交付申請書(交付要綱第1号様式、様式1、様式2等)
(1)過去に補助を受けた場合、もしくは新規申請で個人防護具のみを申請する場合(申請スケジュールA)
R5【設備整備:個人防護具】外来補助申請様式(エクセル:70KB)
○申請時点で実績のない日は予定数を入力してください。
(2)新規申請で個人防護具以外を含めて申請する場合
>>個人防護具を含めて申請(申請スケジュールB)
「事業計画書」をご提出いただいた医療機関へ個別に様式を送付いたします。
>>個人防護具以外を申請(申請スケジュールC)
R5新規【設備整備】外来補助申請様式(エクセル:52KB)
注意:ご提出の際、第1号様式で下記のチェックボックスがありますので、すべてにチェックを入れてください。
□県ホームページに外来対応医療機関として公表しています。
□発熱患者に加えて、コロナ陽性確定者も診療します。
□個人防護具は、周知された補助対象期間に使用した数量のみが補助対象となることを承知しています。
- 新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績がわかる書類(令和5年4月1日以降の1人分や1日分)
例:G-mis(日次調査)の報告状況入力画面の写し、発生届の写し、診療報酬請求書等(※個人情報は黒塗り等で秘匿してください。)
- 見積書の写し等、金額のわかる書類
>>交付申請後、変更や中止(廃止)がある場合
R5【設備整備】外来補助変更申請様式(エクセル:26KB)
R5【設備整備】外来補助廃止承認申請書様式(ワード:16KB)
2.提出方法
- 電子メールで提出してください。
注意:電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
- メールの件名に、「医療機関名+外来設備整備申請」(例:【香川医院】外来設備整備申請)と記載してください。
- 2週間経過しても県から連絡がない場合、必ず電話でその旨をご連絡ください。
3.提出・問い合わせ先
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香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3877
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4.提出期限
令和6年2月29日
5.留意事項
- 対象となる設備は、発熱患者に対応可能な外来で使用するものに限り対象です。新型コロナウイルス感染症の疑いのない方が受診する外来や、直接の関わりのない診療科等で使用するものは対象外です。
- 設備が補助条件に合致しているかどうかを確認するため、あらかじめ事業計画書の提出を求めています。
事業計画書を期限までに出さなかった医療機関においては、予算の関係上、補助できないおそれがありますので、提出してください。
- 当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、最終的には交付決定をもって確定します。
事業計画書を提出しただけでは、補助対象とはなりませんので、必ず、期限までに交付申請を行い、交付決定を受けてください。
- 設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和6年3月31日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
- 申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません。
- 申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備がある場合は、補正・修正を依頼します。
- 審査の結果、補助対象と認める場合には、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容を基に県が補助金額を決定)をお知らせします。
- 交付決定後に申請を取りやめる場合、申請内容が変更になった場合は、すみやかに県に報告してください。変更交付申請等の手続が必要になります。
- 予算を超える申請があった場合は、一部又は全額補助できない可能性があります。
6.補助対象設備
(1)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)-新規申請者のみ対象-
- 「陰圧対応可能」と明記されていないものについては、補助対象外である可能性があるので県までお問い合わせください。
- 一般的な家庭用空気清浄機は対象外です。
- 交換用フィルターは対象外です。
(2)HEPAフィルター付きパーテーション-新規申請者のみ対象-
- 1医療機関あたり、2台を補助台数の上限とします。
- 交換用フィルターは対象外です。
(3)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
(4)簡易ベッド-新規申請者のみ対象-
- 1医療機関あたり、2台を補助台数の上限とします。
- 発熱外来患者の対応にあたり、設置する簡易なベッドが対象です。
(5)簡易診療室及付帯する備品-新規申請者のみ対象-
- 緊急的かつ一時的な設置を想定しておりますので、リースでの整備としてください。
- 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症疑い患者に外来診療を行う診療室をいいます。
~以下の場合、補助対象外です。~
- 既存の診療室は本補助事業の簡易診療室とはみなすことはできません。
- 付帯備品のみの申請はできません。
- 待合室のみの用途で整備する場合は、補助対象外です。
実績報告
1.提出書類
- 事業実績報告書(交付要綱第3号様式、様式1、様式2、設備整備結果報告表、個人防護具使用実績簿)
R5【設備整備】外来補助実績報告様式(エクセル:70KB)
「個人防護具使用実績簿」の内容は実績数値に修正の上、ご提出ください。
- 収支決算書
- 寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
- 対象経費を支払ったことが分かる資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
注意:対象外の経費も含まれる資料は、必ず対象経費に印をつけてください。
注意:商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者への口座に振り込んでいる場合には、
振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。
- 請求書及び納品書の写し
注意:令和5年10月1日から補助対象期間終期以前で納品しておく必要があります。
2.提出方法
- 電子メールで提出してください。
注意:電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
- 確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来設備整備実績報告」(例:【香川医院】外来設備整備実績報告と記載してください。
3.提出・問い合わせ先
交付申請と同様
4.提出期限
令和6年4月10日
5.補助金交付請求書
額の確定後、以下の様式でご請求をお願いいたします。
請求書(参考様式)(ワード:27KB)
3.補助金交付後の手続
1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
注意:補助を受けたすべての機関が対象となります。
(1)提出書類
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(交付要綱第4号様式)
- 別紙積算の内訳書
- 確定申告書(写し)
- その他関係書類
(2)仕入控除税額報告様式
交付要綱第4号様式等(エクセル:38KB)
仕入控除税額報告別紙様式(ワード:18KB)
仕入控除税額の計算方法について(県感染症対策課)(ワード:88KB)
(3)提出・問い合わせ先
交付申請と同様
(4)提出期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで(令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで)
2.書類の保管等
- 補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え、保管するようお願いします。
- また、当補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査の対象となりますので、書類及び補助設備の適切な管理をお願いします。
3.財産処分手続
- 補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできませんので、ご注意ください。
- 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付していただくことがあります。
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