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建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程を指定しましたので、お知らせします。
(建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の詳細について(PDF:41KB)をご覧ください。)
なお、軸組在来工法による木造住宅は、従来通りで変更はありません。
県内全域(高松市の区域を除く。)
※高松市の区域は、対象規模及び特定工程の見直しはありません。
(1)対象建築物
構造、用途 | 対象規模 | 変更点 |
---|---|---|
床及びはりに鉄筋を配置する構造の共同住宅 | 地上階数が3以上のもの | 地上階数が10階から3階に変更 |
(2)特定工程等
分類 | 特定工程 | 変更点 |
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(1)に該当する建築物 | 屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 特定工程を10階床から屋根に変更 |
施行日(平成30年4月1日)前後の取扱いについて(PDF:41KB)からご確認いただけます。
※確認申請書・計画通知書の受付が平成30年4月1日以降の対象建築物から適用されますので、ご注意ください。
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