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公開日:2018年2月20日

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中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定について

平成30年4月1日以降、香川県が指定する中間検査の対象建築物(共同住宅)の対象規模及び特定工程を見直しします。

建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程を指定しましたので、お知らせします。
建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の詳細について(PDF:41KB)をご覧ください。)

なお、軸組在来工法による木造住宅は、従来通りで変更はありません。

1 区域

県内全域(高松市の区域を除く。)
※高松市の区域は、対象規模及び特定工程の見直しはありません。

2 変更点

(1)対象建築物

構造、用途 対象規模 変更点
床及びはりに鉄筋を配置する構造の共同住宅 地上階数が3以上のもの 地上階数が10階から3階に変更

(2)特定工程等

分類 特定工程 変更点
(1)に該当する建築物 屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 特定工程を10階床から屋根に変更

リーフレット(PDF:95KB)です。

3 適用

施行日(平成30年4月1日)前後の取扱いについて(PDF:41KB)からご確認いただけます。
※確認申請書・計画通知書の受付が平成30年4月1日以降の対象建築物から適用されますので、ご注意ください。

4 お問い合わせ先

  • 敷地が高松市以外にある場合
    • 香川県土木部建築指導課 審査指導・開発グループ(TEL:087-832-3611)
    • 小豆総合事務所 用地管理課建築指導担当(TEL:0879-62-1334)
    • 長尾土木事務所 総務課建築指導担当(TEL:0879-52-2588)
    • 中讃土木事務所 総務課建築指導担当(TEL:0877-46-3183)
    • 西讃土木事務所 総務課建築指導担当(TEL:0875-25-5261)
  • 敷地が高松市にある場合
    • 高松市都市整備局建築指導課(TEL:087-839-2488)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239