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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日より、建築物の計画が構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定を要しないこととなりました。
また、特定行政庁及び指定確認検査機関は、その監督下にある建築主事又は確認検査員が上記の要件に該当する者として法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(以下「ルート2審査」という。)を行う場合にはあっては、その旨を公表することとなりました。
このことを受け、県においては、当面はルート2審査を行わず、従来どおり構造計算適合性判定を求めることとしましたので、お知らせします。
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