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最近の事故、災害等を踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保を図る必要性があること、また空き家対策として、既存建築ストックの有効活用を図る必要性があること、さらに、各種規制の合理的かつ実効的な建築規制制度を構築することを目的とし、「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」が平成30年6月27日に公布されました。
一部の規定については、既に平成30年9月25日から施行されたところですが、残りの規定について、令和元年6月25日から施行されることとなりました。
改正建築基準法(平成30年法律第67号)が6月25日から全面施行(PDF:155KB)
国土交通省ホームページ
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について(外部サイトへリンク)
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