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建築物に設ける給水、排水その他の配管設備については、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)第4第1号において、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすることが定められています。
このことについて、国土交通省から平成23年9月7日付け国住指第1672号により、電気給湯器等の転倒防止措置について通知がありましたので、電気給湯器等(ガス給湯器を含む。)の設置に際しては、通知の別紙「建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置の考え方」にご留意いただきますようお願いします。
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